札幌地方裁判所は,川でのサケ漁に対する権利を求めたアイヌ民族による訴えを退けました。
But the plaintiffs said years of established tradition in parts of a river on Japan's northern island of Hokkaido — a key source of livelihood for their ancestors before a 19th-century government crackdown — should make them exempt.
https://www.japantimes.co.jp/news/2024/04/19/japan/ainu-fishing-deny/
今回取り上げるのは,plaintiff(s) /ˈpleɪn.t̬ɪf/ です。文脈から「原告」という意味を推測しました。
『ジーニアス英和辞典』(第5版)には「原告,申立人」と記載されています。
LDOCE (6th ed.) では “some one who brings a legal action against another person in a court of law “ と定義されています。
この単語を見たとき,plainの部分が目に入り法律と関連した意味を持つイメージがなかったため,etymonline で plaintiffの語源を調べてみました。
法律で、「裁判所に請求を回復するために訴えを起こす人」(defendant(被告)の対義語)としてc. 1400年に使われた、pleintifは、Anglo-Frenchのpleintif(13世紀後半)から来ています。
これは、古フランス語のplaintif「不平を言っている;みじめな、悲惨な」から来たもので、法律で「被害を受けた」として使われます(例えば、partie plaintifは「法的訴えを起こす当事者」を指します)。また、plainte(plaintを見てください)とも関連しています。最初はplaintiveと同じ意味でしたが、法的用途に残った形式は、古い-iffの綴りを保持しています。
このことから,plainで区切るのではなくplaintiffという一つの塊として捉えるほうが適切であると考えられます。
記事によると,現在は北海道知事の承認があれば,アイヌ文化の継承を目的とする漁は認められているようです。民族文化の継承と現代のルールや問題はどう折り合いをつけるか難しいところではありますが,双方が納得する結果が得られることを期待します。(Maru)