キャンディス・コンティ裁判を分析する | エホバの証人研究(ブログ)

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キャンディス・コンティ裁判の弁護士のインタビューをアップしました。
今回の裁判で、なぜ協会が負けたのか理由を知る手掛かりを幾つか述べています。





キャンディス・コンティ裁判の特徴は、この民事裁判が陪審員制度のもとで行われた点です。陪審員制度は「社会の感覚を示すことができる」と言われています。

社会の感覚が、ものみの塔のやり方を断罪したということなのでしょう。

今回の陪審員の評決は「補償的損害賠償」の5億円に上乗せして懲罰的損害賠償」が16億円という金額が出されました。この金額は、ものみの塔の弁護士も「愕然とした」と述べている通りの額です。

さて、この「懲罰的損害賠償」ですが、以下のように説明されています。

懲罰的損害賠償(punitive damages)
【法律】加害者の「不法行為」が特に重大な悪意を伴ったりまたは故意を伴う時に裁判所が加害者に支払を命じる損害賠償金をいう.その額は被害者のこうむった損害あるいは傷害の程度をはるかに上回る.その目的は同種の不法行為または刑事上の犯罪の再発防止のための警告の役割を果たす;


犯罪の再発防止のための警告
なるほどそのような考えがアメリカにあるわけですね。日本の司法制度も徐々に欧米に近づいていますので、そのうち「懲罰的損害賠償」が導入されるかもしれません。

思ったのですが、日本の過去の「懲らしめのムチ制度」がアメリカでもあったとしたら、確実に訴えられて組織が賠償することになる気がします。長老や上の役職の人が、むち打ちの指導とかしていたという話を結構聞きますよね。

ちなみに、コンティさんの場合、会衆の集会の後の野外奉仕のときにも虐待されていたということなので、それも陪審員の心証を悪くしたようです。