最近増えている、子供がいない夫婦の相続人について考えてみます。
1:自分(ご主人)が亡くなった場合、配偶者(妻)が3分の2を相続。
親がご健在ならば親が3分の1を相続。(遺留分あり)
2:ご両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹がいるならば4分の1を兄弟姉妹で等分に相続(遺留分なし)
配偶者が4分の3を相続。
3:親兄弟・甥姪もいない場合、配偶者が全てを相続。
4:親兄弟が亡くなっているがその甥・姪がいる場合、4分の1を甥姪で等分に相続(遺留分なし)
配偶者が4分の3を相続。
5:自分(ご主人)が亡くなった場合で、ご主人がかつての配偶者との間に子供がいる場合、この子が2分の1を相続(遺留分あり)
配偶者が2分の1を相続。
おおまかな相続事例はこのようになります。
熊本県宇土市の遺言・相続センターにお気軽にご連絡ください!
096-366-0240
もしくは0964-22-3474まで
096-366-0240
もしくは0964-22-3474まで