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 最近増えている、子供がいない夫婦の相続人について考えてみます。

1:自分(ご主人)が亡くなった場合、配偶者(妻)が3分の2を相続。
  親がご健在ならば親が3分の1を相続。(遺留分あり)

2:ご両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹がいるならば4分の1を兄弟姉妹で等分に相続(遺留分なし)
  配偶者が4分の3を相続。

3:親兄弟・甥姪もいない場合、配偶者が全てを相続。

4:親兄弟が亡くなっているがその甥・姪がいる場合、4分の1を甥姪で等分に相続(遺留分なし)
  配偶者が4分の3を相続。

5:自分(ご主人)が亡くなった場合で、ご主人がかつての配偶者との間に子供がいる場合、この子が2分の1を相続(遺留分あり)
  配偶者が2分の1を相続。


おおまかな相続事例はこのようになります。

 昨日に引き続いて今日は、3種類の遺言書の中で「秘密証書遺言」について説明していきたいと思います。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合の遺言方法ですが、
実際にはほとんど使われていないのが現状です。
内容を秘密にすることは出来ますが、自分が遺言書を作成してこれが秘密証書遺言であるという「存在」の確認を公証人と証人にしてもらう必要があります。

ザックリ言うと、『遺言内容は秘密に出来るが、公証人は中身を確認しないので要件の不備による遺言書無効の可能性あり・紛失した時は救済なし』ということです。

メリットとしては
・遺言内容を秘密にして遺言書の存在のみを公証人役場で証明出来る
・パソコンでの作成が可能(自筆の署名・捺印は必要)
・遺言内容は遺言者である本人にしか知り得ない

デメリットとしては
・遺言書内容の不備で無効になったり紛失の可能性がある
・費用がかかる
・2名の証人が必要になる
・家庭裁判所による検認が必要になる


ということで、どうしても遺言内容を秘密にしたい場合以外は公正証書遺言にした方が良いのが秘密証書遺言です。

手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないのでオススメしません。

費用もかかりますのであえて秘密証書遺言にする理由はほぼ無いと思います。
紛失の可能性もありますので、死後100%安心出来る遺言方法とはいえないでしょう。

 昨日に引き続いて今日は、3種類の遺言書の中で『公正証書遺言』について説明していきたいと思います。

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証役場で作成する遺言書のこと。
公証人が法律の規定通りに公正証書として書類を作成するので、確実に遺言書を残すことが出来ます。

ザックリ言うと、『公証役場という公官庁が遺言書をきっちり作成・管理してくれる』と言うことです。

メリットとしては
・専門家が関与するので遺言書が形式の不備で無効になることはない
・原本が公証役場に保管されるため、遺言書の破棄や改ざん・紛失の心配が全くない
・家庭裁判所による検認の必要がない
・遺言者が読み書きの出来ない状態でも作成出来る(意思能力あり)


デメリットとしては
・公証人が関与する遺言なので、自筆証書証書のような手軽さはない
・費用がかかる
・2名の証人が必要になる

ということで、キッチリ自分の遺言書を残したい時は公正証書遺言が一番オススメです!
費用が多少かかる分、やはり見返りの安心感はとても大きいのです。


「遺言書の形式不備なし」
「公証役場に遺言書の原本が保管されるので紛失・改ざん・隠匿の心配がゼロ」



死後100%安心することの出来る遺言方法と言えます。
また遺言執行者を選任しておくことで、遺言内容を速やかに実行してもらう事が可能です。
その際は相続人の不満が出ないよう、中立の遺言執行者を選任しておいたほうが良いでしょう。


公正証書遺言について気になられた方は
096-366-0240 または 0964-22-3474までお気軽にお電話下さい♪