みんなが知ってるようで知らない、遺言書のこと。
そもそも遺言書とは一体なんなのでしょうか。
定義によると遺言書とは、
『被相続人が最後の想いを伝えるもので、相続人同士が遺産相続をモメずに終わらせたり、相続人同士でトラブルが起きないようにするためには欠かすことの出来ないものと言える。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。(ただし、遺留分制度あり)』
とのこと。
ザックリ言うと、『自分の財産を、誰に・どれだけ・どのように託すか』という事を文章に残した物になります。
そしてここで重要なのが、遺言書には3種類の書き方があるんです。それが、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
です。
今日は3種類の遺言書の中で、『自筆証書遺言』について説明していきたいと思います。
メリットとしては
・いつでもどこでも自分の意志で自由に作成出来る
・誰にも知られずに遺言書を残すことが出来る
・自筆なので費用はほぼゼロである
デメリットとしては
・記入形式の不備で遺言書とは認められない事がある
・内容が不明瞭だと相続人同士がモメる原因になる
・未発見、紛失、偽造、改ざん等のトラブルが起こる可能性が他の遺言書方法と比べ高い
・家庭裁判所による検認が必要になる
簡単にまとめると「自分1人で書け費用もいらず秘密に出来るが、その分記入ミスでの遺言書無効や未発見・改ざん等のトラブルの可能性が高くなる」って感じですね。
作成時に証人に当たる第三者が介入しないので、死後100%安心出来る遺言書とは言えないと思います。
以下、自筆証書遺言の書き方になります。
・遺言書は全て自筆で書く
・日付、氏名、押印を忘れない
・加除修正をする際はルールを守る
代書、wordでのプリントアウト、ビデオやテープレコーダーによる映像での遺言等は法的に無効です、
自筆のみでしか有効になりません。
また押印は認印でも有効ですが、改ざんを防ぐためにも実印をオススメします。
さらに改ざんを防ぐために封印しておくのが望ましいです。
自筆証書遺言を作られる際はくれぐれも正しい手順を踏んで、残された相続人同士がモメる原因にならないようにしましょう。
政府は2015年から、相続税の基礎控除を現行の
『5,000万円+1,000万円×法定相続人数』
から
『3,000万円+600万円×法定相続人数』
に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げるなどの税率構造の見直し行うとしています。
てことで簡単な相続税の節税対策になるのが『生前贈与』です。
現在、法定相続人にあたる人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
ですので早い期間から110万円の生前贈与を始めておけば、課税遺産を確実に減らすことが出来ます。
注意点として、贈与は送る側と貰う側が合意して初めて成立する契約行為です。
息子娘のために親が子供に黙って子供名義の口座に毎年110万円ずつ入金し通帳の管理も親がしている場合、
税務署はその行為を「贈与にあたらない」と否認することが多いです。
これでは意味がありません。
一番望ましいのは、送る側と貰う側が毎年契約書を交わしておく事です。
親子間で契約書なんておかしいと思われるのは分かりますが、
税務署に毎年の非課税枠の生前贈与であると証明するにはやぱり書面で見せるのが一番なのです。
賢くお得に節税していきましょう!
『5,000万円+1,000万円×法定相続人数』
から
『3,000万円+600万円×法定相続人数』
に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げるなどの税率構造の見直し行うとしています。
てことで簡単な相続税の節税対策になるのが『生前贈与』です。
現在、法定相続人にあたる人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
ですので早い期間から110万円の生前贈与を始めておけば、課税遺産を確実に減らすことが出来ます。
注意点として、贈与は送る側と貰う側が合意して初めて成立する契約行為です。
息子娘のために親が子供に黙って子供名義の口座に毎年110万円ずつ入金し通帳の管理も親がしている場合、
税務署はその行為を「贈与にあたらない」と否認することが多いです。
これでは意味がありません。
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