子供がいない夫婦の場合の相続人とは。 | 熊本県宇土市の《遺言・相続》はおまかせ下さい♪

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 最近増えている、子供がいない夫婦の相続人について考えてみます。

1:自分(ご主人)が亡くなった場合、配偶者(妻)が3分の2を相続。
  親がご健在ならば親が3分の1を相続。(遺留分あり)

2:ご両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹がいるならば4分の1を兄弟姉妹で等分に相続(遺留分なし)
  配偶者が4分の3を相続。

3:親兄弟・甥姪もいない場合、配偶者が全てを相続。

4:親兄弟が亡くなっているがその甥・姪がいる場合、4分の1を甥姪で等分に相続(遺留分なし)
  配偶者が4分の3を相続。

5:自分(ご主人)が亡くなった場合で、ご主人がかつての配偶者との間に子供がいる場合、この子が2分の1を相続(遺留分あり)
  配偶者が2分の1を相続。


おおまかな相続事例はこのようになります。