前々回の記事でこう書きました。
ドローンって事前の諸々の確認・計画なく勝手気ままに飛ばしていいものでは一切ないという事です。
「よっし天気いいからドライブがてら河川敷に行ってドローン飛ばすか」と、
ふらっと気分で、下調べもしないで行ったドライブ先の河川で飛ばす、ということはしてはいけません。
ところがこのようなメディア記事があります。
===
> 【無許可でドローンを飛ばせる場所】
> ・河川敷(飛行禁止区域ではない場合)
> 1.河川敷(飛行禁止区域外)
> 河川敷は、許可がなくてもドローンを使える場所です
===
一体何が正しいのでしょう。
私なりの考えは、
「"河川敷は無許可で飛ばしていい"という表現は、
『国土交通省からの、特定飛行の飛行許可・承認手続き』
を省略して書いているのであろうと推察する。」
「であったとしても、
"河川敷は無許可で飛ばしていい"と、
一般化して書くのは誤り」
ということになります。
まず、河川敷の管理者が、離発着及び上空の通過に当たり、
河川敷の使用届けの提出を義務付けている場合などがあるので、
基本は管理者にドローンの飛行に対するスタンスの確認をまずするべきです。
例えば、
国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所
においては、このようにホームページで呼びかけておられます。
> その他(ドローンの飛行について)
> 河川区域内でのドローン飛行に関しては、基本的にそれ自体を禁止するものではなく、自由使用の範疇とされています。
> (中略)
> また当事務所では、河川管理上支障とならないことはもとより、上記航空法の許可の有無や、他の河川利用者・占用者の妨げとならないか、近隣住民の迷惑になっていないかなどを事前に確認しております。
> このため、短時間の使用であっても一時使用届の提出をして頂きますよう、ご協力をお願いします。
> なお、河川敷地内の公園で飛行させる場合は別途公園管理者の了解が必要となる場合があります。併せて公園管理者にもご相談下さい。
「一時使用届提出へのご協力を御願いします。」
これは、私には、「河川敷上空を無許可で飛ばしていい」という言い方から得られる印象とは随分違った聞こえ方がします。
ご協力願いなら無視して無許可でいいって言いたいのでしょうか。
さすがにどうかと思います。
無許可と言うと、
一切申請不要でふらっと自由に飛ばしていいみたいな聞こえ方がしかねないと思いますが、
そんなことは無さそうです。
===
このメディアは、



