順序が逆だと薬事法違反!? | 六月の虫のブログ

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 コカコーラが出したジンジャーエールが”トクホウ[特報)”と宣伝して、そのPOPなどを取り下げました。コカコーラは特定保健食品(特保:トクホ)を何億円もかけて申請するより安上がりだと、トクホよりも対象成分が濃いジンジャーエールを”トクホウ”というキャッチコピーで販売したのです。それが、特定保健食品(特保:トクホ)を連想するということで、消費者庁から行政指導が入りました。

 ところで、みなさん、リポビタンDのコマーシャルを知っていますよね。そう、「ファイト~!一発!」のあれです。現在のCMは、吊り橋で仲間を引き上げてから、主役の二人がリポビタンDを飲みます。もし、あのコマーシャルが、リポビタンDを飲んだ後に吊り橋で仲間を引き上げたらどうなると思います?

 私の見解ですが、もし、リポビタンDを飲んだ後に”ファイト~!一発!”で仲間を引き上げたら、薬事法違反になると思います。

 なぜなら、”リポビタンDを飲んだらあんな怪力が出る”と消費者に誤解を与える可能性があるからです。

 だから、リポビタンDのコマーシャルはどれも、活躍シーンの後にリポビタンDを飲むシーンがあるのだと思います。

 ちなみに、リポビタンDが医薬品だった頃(現在は指定医薬部外品)は、リポビタンDを飲むシーンもNGだったのですから、薬事法ってナニモノなんだって感じです。

 みなさんも”ファイト~!一発!”をどうぞ。