フッ素洗口と歯科口腔保健推進条例 Part4 | 満行潤一 オフィシャルブログ Powered by Ameba

フッ素洗口と歯科口腔保健推進条例 Part4

日弁連(日本弁護士連合会)は、「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」を本年1月21日付けで取りまとめ、2月2日に厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣に提出しました。

同意見書は、本文が33ページ、資料を入れて89ページに及ぶ本格的な学術論文となっています。文系の法律専門家が集団フッ素洗口の有効性や問題点を①安全性、②有効性、③必要性、④実施上の安全性、⑤環境汚染、⑥情報提供、⑦プライバシー権等を検証し、「集団フッ素洗口・塗布は違憲の疑いがある。」と結論づけ、「地方自治体や学校長に、学校での集団実施を中止するよう」求めています。

私は、過去のブログでも集団フッ素洗口の問題点を指摘しています。

集団防衛から個人防衛
http://ameblo.jp/jun1-mitsuyuki/entry-10650834774.html
フッ素洗口と歯科口腔保健条例 part1からPart3
http://ameblo.jp/jun1-mitsuyuki/entry-10650253968.html
http://ameblo.jp/jun1-mitsuyuki/entry-10721962809.html
http://ameblo.jp/jun1-mitsuyuki/entry-10733635317.html

日弁連が科学的に考察し反対意見をまとめたことの意義は大きいものがあります。

集団予防接種禍集団訴訟では高裁は国の責任を厳しく糾弾しています。心身的にも脆弱な、権利行使がおぼつかない子どもたちの健康を守るためにも行政の責任は重大です。

集団から個別へ 日弁連の意見書を受け、さらに訴えていきます。



意見書は日弁連ホームページに掲載http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110121.html

意見書の趣旨

むし歯予防のために、保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等で実施されるフッ素洗口・塗布には、安全性、有効性、必要性・相当性、使用薬剤・安全管理、追跡調査、環境汚染に関して、さまざまな問題点が認められる。

このような問題点を踏まえると、集団フッ素洗口・塗布の必要性・合理性には重大な疑問があるにもかかわらず、行政等の組織的な推進施策の下、学校等で集団的に実施されている。これによって、個々人の自由な意思決定が阻害され、安全性・有効性、必要性等に関する否定的見解も情報提供されず、プライバシーも保護されないなど、自己決定権、知る権利及びプライバシー権が侵害されており、日本における集団によるフッ素洗口・塗布に関する施策遂行には違法の疑いがある。

よって、当連合会は、医薬品・化学物質に関する予防原則及び基本的人権の尊重の観点を踏まえ、厚生労働省、文部科学省、各地方自治体及び各学校等の長に対し、学校等で集団的に実施されているフッ素洗口・塗布を中止するよう求める。