フッ素洗口と歯科口腔保健推進条例 part2 | 満行潤一 オフィシャルブログ Powered by Ameba

フッ素洗口と歯科口腔保健推進条例 part2

県議会医療特別委員会が条例化を目指す「宮崎県歯科口腔保健推進条例(仮称)」の概要が明らかになりました。

議員発議条例、いわゆる「政策条例」なるものです。

条例制定の目的は、「歯と口腔の健康づくりに関して、県の責務、保健・医療・福祉・教育等に関係する者の役割を明示し、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進する・・・・・・・・・・・・・・・。」

条例制定の基本理念は、「すべての県民が歯と口腔の健康づくりに努め、居住する地域にかかわらず等しく歯科保健サービスを受けられる環境の整備を基本とし・・・・・・・・・・・・・・」

さらにそれぞれ、県、市町村、保健・医療・福祉・教育等関係者の役割が謳ってあります。

また、知事に歯科保健推進計画の策定を求め、更にその計画に盛り込む内容まで定めてあります。

私は、口腔保健条例をつくることに反対はしません。

デンタルIQの低い県民と揶揄されてもおりますので、口腔保健の重要性を喚起することに異議はありません。

しかし、
しかし

なぜ、口腔保健だけ対象にした条例なんでしょう。

宮崎県は特に医師不足が深刻です。小児科医、産科医が全く足りていません。自治体病院に医師が来てくれません。

本県の地域医療、地域保健は十分な対策が取られているのでしょうか。

県民に更なる啓発は必要無いのでしょうか。

県議のひとりは、「歯科医師会は積極的にアプローチしてこられた。医師会は来ていない。」と。その差なのでしょうか? それで良いんでしょうか。

口腔保健も包括した「地域保健推進条例」の制定が本筋と思います。

同時に、地域保健推進条例を制定するんだったら納得もします。

県議会内の問題ではありますが!