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5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 ご先祖様さがしの旅は、いわば「自分を構成する成分」を知るための作業でもあります。「私という人間は、いったい誰からできているのか?」これを詳しく調べていく作業です。


 もちろん、これは遺伝的な話ではなく、「血縁的」な話になります。

自分と血のつながっているご先祖様(自分の名字以外のご先祖様でも。)を、わかるところまで全部調べることを意味します。


 まず、どんな方でも、母親50%、父親50%でできていますね。

 

 次は、あなたを構成する各25%の詳細(おじいさん、おばあさん =祖父母、計4人)を明らかにする作業です。

つまり、母親の母親(=母方の祖母)25%、母親の父親(=母方の祖父)25%、父親の母親(=父方の祖母)25%、父親の父親(=父方の祖父)25%です。


 ここまでは、調べなくてもわかる方がほとんどでしょう。


 では、ここから先、あなたを構成する各12.5%の詳細(ひいおじいさん、ひいおばあさん =曾祖父母、計8人)となると、どこまでご存知でしょうか?多くても3、4人くらいしかわからない方が大半ではないでしょうか。

 

 ひいおじいさん、ひいおばあさん、全8人を知る。

ここからの作業こそ、ご先祖様さがしの旅が本格化するあたりです。


 さらに先の世代。

 あなたを構成する各6.25%の詳細(ひいひいおじいさん、ひいひいおばあさん =高祖父母、計16人)あたりまでならば、戸籍を調査することで、判明する場合が十分にありえます。


 このように、ご先祖様を明らかにしていく過程では、「あなたがまだ知らない名字」とあなたのつながりを発見することにもなります。


 私も現在のところ、自分とつながるご先祖様の名字(=自分の名字含む)を14家も明らかにすることができております。


 このように、自分がたくさんの「名字」とつながっていることを知ることは、自分が受け継いていく「名字」のありがたさや誇りもより分かるようになると思います。

 また、夫婦別姓なども、実はもっともっと掘り下げられる問題なのだということに気が付くでしょう。


 今は、「生きていればOOO歳!」の戸籍上生存している超高齢者の問題で、「戸籍」問題がクローズアップされています。「戸籍」には、あなたのご先祖様の情報が眠っているのです。

 

 しかし、戸籍にご先祖様の情報が眠っていても、あなたがアクションを起こさなければ、その情報はこの先も眠ったまま。これから先、法律が変わって、情報が廃棄される可能性さえもありえます


 この先、何百年と続くあなたの子孫のためにも、今こそ、ご先祖様の戸籍を調べて、あなたとご先祖様とのつながりを発見してみませんか。


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 前回までで、「戸籍」を取得してご先祖様をたどる方法をご紹介しました。

戸籍を取得して判明するご先祖様の限界は、一般的に「江戸末期(1780年代)~幕末(1860年代)」となります。


 では、さらに昔のご先祖様は、どのように調査すればよいのでしょうか。


 調査方法としては、次の3つの史料があります。

1「過去帳(かこちょう)」

2「宗門人別帳(しゅうもんにんべつちょう)」

3「分限帳(ぶんげんちょう)」などを調べる方法があります。


1 「過去帳」とは、これまでに亡くなった方々の「没年月日」や「戒名」などを記録している帳面のことをいいます。


 昔から続いている旧家などには、古い過去帳が「仏壇」などの中に保管している可能性があります。また、全国各地のお寺でも、亡くなった檀家(=信者)さんの法要をする手がかりとして、「過去帳」を保有している場合があり、没年月日、戒名などを記録しています。

 この「過去帳」に記載されている情報と、これまでに取得した一番古い除籍簿に記載のあるご先祖様の情報を照合させることで、さらに昔のご先祖様をさかのぼることができる場合があります。


 しかしながら注意点があります。「過去帳」はあくまでも私文書(=個人の所有物)です。そのため、戸籍のように、一定の手続きをすれば必ず取得、閲覧ができるものではありません。

 「過去帳」を閲覧できるか否かは、まさにケースバイケースです。

つまり、あなたのご先祖様の記載があるであろうと思われる「過去帳」の所有者の方(個人の場合でも、お寺の場合でも)との個別交渉になります。


 お寺や宗派によっては、「過去帳」の閲覧を一切禁止している場合もありえます。これは、檀家さんの個人情報を保護する意味合いもあるのだと思います。


2 「宗門人別帳」とは、江戸時代の農民を管理した帳面です。

社会の教科書でも登場します。江戸時代の農民は、自分がキリシタン信徒でないことを証明してもらうために、どこかのお寺の檀家になる必要がありました。

 そして、全国各地のお寺が、檀家がキリシタンでないことを証明するために作成した帳面。これが「宗門人別帳」です。


 「宗門人別帳」は、全国各地の図書館や資料館で保存されている場合があるので、閲覧できる場合も多いでしょう。しかしながら、個人所有の「宗門人別帳」もあります。この場合、閲覧できるかは、「過去帳」と同じでケースバイケースです。


3 「分限帳」は、江戸時代に全国の各藩が作成していた所属藩士の名簿です。ご先祖様が、江戸時代に武士だったことが明らかな方には、有力な手がかりとなるでしょう。所在場所や閲覧方法は、宗門人別帳と同様です。

 ただし、中には偽物も多いということです。



 以上、戸籍でたどれないご先祖様をさかのぼる方法について記載してみました。


 戸籍でたどれないご先祖様の調査は、いわば「古文書さがしとその解読作業」といえます。ここから先の作業で、ご自身のご先祖様が記載された上記文書類と出会える保証もまったくありません。

 

 しかしながら、ご先祖様が判明した時の感動と喜びには、計り知れないものがあると思いますし、あなたとあなたの子孫にとっては間違いなく、すばらしい家宝となる貴重な情報となる代物です。


 とにかく手間がかかりますが、あなただけの超貴重なご先祖様情報をさらに知りたいならば、挑戦してみてはいかがでしょうか。


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 それでは、実際に戸籍を取得する方法について見ていきましょう。


 実際に戸籍を取得する場合は、取得したい戸籍の本籍地を管轄する役所に請求します。

 方法は2つ。自ら役所の窓口まで出向いて請求する方法と、郵送で請求する方法があります。

 

 役所の窓口で請求する方法では、一日で、その役所に存在するであろうご先祖様の戸籍がほぼ取得できるというメリットがあります。

 この場合、あなたの身分証明書と印鑑、請求する戸籍(除籍)に記載されている人物(ご先祖様)とあなたの身分関係を証明する書類(戸籍、除籍)などが基本的に必要となるのでご注意ください。(詳しくは、郵送請求の場合の記載をご参照ください)。


 所要時間は、取得したい戸籍の枚数や役所の規模、混雑状況などによりますが、2~3時間もあれば、その役所に存在しているご先祖様の戸籍がかなり取得できると思います。


 また、担当してくれる職員さんにもよりますが、親身に戸籍を調べてくれたり、戸籍に出てきた「過去の地名」が、現在の何処にあたるのか教えてくださったり、読めない文字を判読して下さるという、ありがたいサービスも受けられる場合があります。


 というのも、これから取得する戸籍(除籍)は、全部「手書き」で記載されているものです。それも、明治、大正、昭和といった時代の役人さんが、その都度書き足していったものです。

 1枚の除籍の中に、当時のいろんな役人さんの手書きの文字が含まれています。中には、記載した役人さんの印が押されている場合もありますが、それが誰だったのかはもはや追跡できないでしょう。

 とにかく、昔の人間が書いた文字で、かつ字クセがある場合もありえるので、判読には困難な記載に出会うことが十分に予想されます。


 ちなみに、戸籍を取得してその内容を確認したところ、次に取得すべき戸籍の本籍地が、その役所の管轄外だった場合(たとえば、隣町の役所)は、基本的に隣町の役所に出向いて取得することになります。


 

 しかし、ご先祖様の本籍地がお住まいの地域からかなり離れている場合は、交通費などの出費を考慮すると、郵送での請求のほうがいいかもしれません。


 郵送請求の場合の主な必要書類は、以下の通りです。ただし、詳しくは実際に請求する役所のHPなどでご確認ください。


○ 申請書(たいてい、本籍地のある役所のHPでダウンロードできます)に、必要事項を記入、押印。

○ 自分の身分を証明する書類のコピー(代表的なものは、運転免許証のコピー)

○ 定額小為替 (750円分×必要な枚数分。除籍、改正原戸籍を取りたい場合。なお、現在ある戸籍を取りたい場合は、1枚あたり450円)


→ 「定額小為替」は、郵便局で購入できます。1枚ごとに100円の手数料がかかります。


○ 自分と、今回請求する戸籍(除籍)に記載があるであろうご先祖様との身分関係を証明する書類


→ これは、基本的に戸籍を添付して、つながりを証明します。

 たとえば、祖父母の除籍を取りたいならば、「あなたが入っている現在の戸籍(全部事項証明)」と「あなたのご両親の戸籍(全部事項証明)」が必要になります(結婚されている方の場合)。

 この2枚の戸籍に、あなたと祖父母のお名前が(あなたのご両親の戸籍に)記載されています。

 

 もし、曾祖父母の戸籍(除籍)を取りたいならば、加えて、曾祖父母のお名前が記載されている「祖父母の戸籍(除籍)」も添付する必要がある、という具合です。


○ 返送先の自分の住所を記載した返信用封筒(切手も貼付する)


 以上のようにして、戸籍(除籍)を郵送で請求していきます。

 毎回、ご先祖様とのつながりを証明する書類が必要になるため、まずはご自身の戸籍から請求する必要があります。


 

 父方・母方すべてのご先祖様の戸籍(除籍)を取れるだけ取ろうとすると、最終的には膨大な戸籍が手に入ります。

 合計で50枚以上になる場合もあるでしょう。


 戸籍(除籍)の記載事項には、1つ1つに関連性があります。あせらずゆっくり調べていくのがいいでしょう。祖父母、曾祖父母、高祖父母と、代をさかのぼるごとに、ご先祖様の人数が増えますので、短期間で一気に調べつくせるものではありません。


 このようにして、戸籍(除籍)でさかのぼれるのは、江戸末期(幕末前後)生まれのご先祖様が一応の限界です。

次回は、さらに昔のご先祖様をさかのぼる方法についてご紹介します。



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