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5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 前回までで、ご先祖様を確実に調べる方法は「戸籍」を取得することだとわかりました。では戸籍で、どの時代のご先祖様まで判明するのでしょうか?


 昨今の「戸籍上生存している超高齢者」の最高は、文化7年(1810年)生まれの200歳です。実は、これよりもさらに昔のご先祖様にめぐり合える可能性があります。


 ケースバイケースなのですが、もっとも運の良い方では天明時代(1780年代)生まれのご先祖様にめぐり合える可能性があります。

 というのは、現在、私たちが役所に申請して取得できる最も古い戸籍が、「明治19年(1886年)式戸籍」と呼ばれているものであるためです。


 この戸籍に載っているご先祖様が、「戸籍」でたどれる最古のご先祖様というわけです。上記の「天明時代」というのは、もしこの戸籍に、100歳を超える(=天明生まれなど)超長寿のご先祖様が載っていた場合などです。

 

 この「明治19年式戸籍」は、1886年の戸籍ですから、たとえば坂本龍馬などが生まれた1835年前後生まれのご先祖様が載っているケースならば、かなりの確率であるかもしれません。 


 ちなみに、「明治5年(1872年)式戸籍(=壬申戸籍ともいいます)」というものも現存していますが、これは申請しても閲覧、取得できません。

 ご先祖様を探すには貴重な戸籍であるのですが、この戸籍には、各人の犯罪歴や病歴など、差別につながる情報が載っているためです。



 以上が、「戸籍」を取得する方法でさかのぼれるご先祖様の限界と思われます。


 ただし、これは一般的な話であって、あなたのご先祖様の戸籍が、「明治19年式戸籍」まで役所にあるのか否かは運次第です。そのため、戸籍では十分にご先祖様をさかのぼれないケースもありえます。

 役所に昔の戸籍がない理由としては、以下のものが挙げられます。


① 保管期間が過ぎたので、廃棄された。

→ 前回、戸籍は「箱」のようなものとお伝えしました。箱から誰もいなくなると、その時点で「除籍」といって、法律上、80年間の保管期間に入ります(なお、今年から保存期間が150年になりました)。この80年が経過していると、法律上、役所は除籍簿を廃棄してもよいことになっています。

 というわけで、80年前(=1930年 昭和5年頃)以前に「除籍」となった戸籍がどこかで廃棄されている可能性があります。ただし、廃棄するかは役所により運用が異なるため、80年以前の「除籍簿」でも保管している場合もありえます。


② 役所や法務局が、戦災・大災害などで被災したため、紛失。

→ 特に大都市の役所ではありうるケースです。太平洋戦争での空襲や、関東大震災などの地震や大火などで役所が被災していると、当時の戸籍簿も一緒に燃えてなくなっている場合がありえます。


③ 役所で管理ミスなどがあったため、紛失している。

→ これは人災ですが、どこかの時点でこういうケースがあった場合もありえると思います。


 今回は、「戸籍」でたどれるご先祖様の限界、取得できる戸籍などについて書きました。次回は、「戸籍の取得方法」などについて書きます。


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 「自分のご先祖様は誰か?」、どこまで知っていますか?


 中には、実の両親さえも知らないという境遇の方もおられるかと思いますが、一般的にいえば、「両親と祖父母は知っているが、曾祖父母となると数人くらいしか知らない」ということになるかと思います。


 もし、あなたがご先祖様を知らないのならば、「100年後のあなたの子孫」も、あなたのことを知らないという事態になる可能性が十分にありえます。

 あなたやご先祖様との関係を知らせるには、説明書を作っておくのが有効です。代表的なのは「家系図」ですが、まずご先祖様の情報を整理するのが大切です。

 

 あなたが、「あなたのご先祖様」をわかる範囲まで調べ上げ、その情報をわかりやすい形にまとめておけば、その情報は後々の子孫にとっても貴重な財産となるでしょう。もちろん、あなたにとっても大きな発見と喜びにつながります。



 まずは、近いご先祖様からゆっくり探していきます。簡単な方法では、ご両親や祖父母、ご親戚などからお話を聞いて、ご先祖様をさがす手段ですね。

 しかし、確実にさがすための必須アイテムがあります、それが「戸籍」です。


 「戸籍」。普段生活している間は、ぜんぜん見る機会がない代物ですが、婚姻や相続の手続などで必要になります。


 「戸籍って何?」をカンタンにいえば、「あなたの身分関係に関する情報を管理している箱」です。「箱」と表現したのは、戸籍の中には、複数の人間の情報を入れることができるからです。

 これに対し、私たちの住所(=居住情報)を管理しているのが、「住民票」です。


 戦前の日本を考えるとわかりやすいのですが、ほんの65年前までは戸主制度(=家父長制度)といって、戸籍は「家」単位ごとに作られていました。一家の当主を「戸主」といい、この戸主とその家族(戸主の妻、子どもだけでなく、戸主の母親、戸主のきょうだいなども)が一つの戸籍(という名の「箱」)に入っていました。

 戸主が死亡した場合は、その跡継ぎがお役所に「家督相続」の申し出をしていたのです。時代劇に出てくるだけかと思っていた家督相続というお話は、ほんの65年前まであったのです。 


 戦後になると、この戸主制度は封建的だということで廃止されました。

そして、現在の戸籍の形になります。現在の私たちの戸籍は、戸籍の最初に書かれているものを「筆頭者」として、筆頭者とその配偶者、その子どもの「2世代」までが同じ戸籍に入っています。

 

 ご自分の戸籍を取得することから、ご先祖様探しの旅がはじまります。

そして、戸籍を1個1個さかのぼりながら、そこに記載されているご先祖様の名前を見つけていきます。

 戸籍を取得するためには、あなたの「本籍地」(=戸籍がある場所)がわからなくてはいけません。本籍地がわからない場合は、「住民票」を取得します。そこにあなたの「本籍地」が書いてあります。


 ちなみに、「戸籍はどこまで取得できるのか」といえば、「自分」と「自分の直系尊属」(=自分の両親、祖父母、曾祖父母・・・など、自分とダイレクトに血のつながるご先祖様)の入っている戸籍です。あとは、自分の配偶者(=夫、妻)の入っている戸籍も取得できます。


 赤の他人や、自分とはダイレクトにつながらない親戚(たとえば、おじさん、おばさん、いとこ)などの戸籍は取得できませんのでご注意ください。

 これは、私たち専門家に依頼しても、同じです。



 次回は、「戸籍で、どの時代までご先祖様をさがせるか?」について詳しく書いていきます。結論だけ書くと、「戸籍上生存していた超高齢者の時代前後」です。


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 前回の続きから。


 「世代を1つさかのぼるごとに、ご先祖様は2倍になる」との前提で、単純計算していくと、私たちの30世代前(1世代=30年として計算すると、約900年前)のご先祖様は、10億人を越える結果になりました。


 しかし、世代をさかのぼるごとにご先祖様は平均1.5倍になるとの前提で計算してみましたところ、2×1.5の29乗=170445・・・ と出ました。

 まず最初に「2」をかけたのは、人は誰でも父親と母親から生まれるという事実を表しています。

 そして、残り29世代での、1世代さかのぼるごとのご先祖様の増加平均を1.5倍で考えてみました。


 この計算ですと、30世代前で約17万445人のご先祖様がいたことになります。

 約900年前(平安末期)の人口を調べたところ、約650万人程度でした。ここは前回を訂正させていただきます。

 当時の650万人の人口のうち、約17万人(=2.6%)と自分がつながっている。

かなり「ありえそうな数字」になってきましたでしょうか。


 ちなみに、ご先祖様の増加平均を1.6倍で計算してみますと、30世代前のご先祖様の数は一気に約166万人(=約25.5%)になります。


 

 ちなみに現在でも、4親等以上離れていれば結婚できます(民法第734条1項)。

例えば、「いとこ」同士の結婚です。昔ならば、「いとこ」同士の結婚は珍しくなかったことでしょう。


 「いとこ」同士が結婚すると、部分的にご先祖様(祖父・祖母)が共通になります。

「いとこ」同士の間に生まれた子どもにとっては、ひいおじいさん・ひいおばあさん(=曾祖父母)の合計が8人ではなく、「6人」となります。



 今回は、前回書いたデータの「検証」をしてみました。

次回からは、いよいよご先祖様探しの具体的な方法について書いていきます。


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