昨今の「戸籍上生存している超高齢者」の最高は、文化7年(1810年)生まれの200歳です。実は、これよりもさらに昔のご先祖様にめぐり合える可能性があります。
ケースバイケースなのですが、もっとも運の良い方では天明時代(1780年代)生まれのご先祖様にめぐり合える可能性があります。
というのは、現在、私たちが役所に申請して取得できる最も古い戸籍が、「明治19年(1886年)式戸籍」と呼ばれているものであるためです。
この戸籍に載っているご先祖様が、「戸籍」でたどれる最古のご先祖様というわけです。上記の「天明時代」というのは、もしこの戸籍に、100歳を超える(=天明生まれなど)超長寿のご先祖様が載っていた場合などです。
この「明治19年式戸籍」は、1886年の戸籍ですから、たとえば坂本龍馬などが生まれた1835年前後生まれのご先祖様が載っているケースならば、かなりの確率であるかもしれません。
ちなみに、「明治5年(1872年)式戸籍(=壬申戸籍ともいいます)」というものも現存していますが、これは申請しても閲覧、取得できません。
ご先祖様を探すには貴重な戸籍であるのですが、この戸籍には、各人の犯罪歴や病歴など、差別につながる情報が載っているためです。
以上が、「戸籍」を取得する方法でさかのぼれるご先祖様の限界と思われます。
ただし、これは一般的な話であって、あなたのご先祖様の戸籍が、「明治19年式戸籍」まで役所にあるのか否かは運次第です。そのため、戸籍では十分にご先祖様をさかのぼれないケースもありえます。
役所に昔の戸籍がない理由としては、以下のものが挙げられます。
① 保管期間が過ぎたので、廃棄された。
→ 前回、戸籍は「箱」のようなものとお伝えしました。箱から誰もいなくなると、その時点で「除籍」といって、法律上、80年間の保管期間に入ります(なお、今年から保存期間が150年になりました)。この80年が経過していると、法律上、役所は除籍簿を廃棄してもよいことになっています。
というわけで、80年前(=1930年 昭和5年頃)以前に「除籍」となった戸籍がどこかで廃棄されている可能性があります。ただし、廃棄するかは役所により運用が異なるため、80年以前の「除籍簿」でも保管している場合もありえます。
② 役所や法務局が、戦災・大災害などで被災したため、紛失。
→ 特に大都市の役所ではありうるケースです。太平洋戦争での空襲や、関東大震災などの地震や大火などで役所が被災していると、当時の戸籍簿も一緒に燃えてなくなっている場合がありえます。
③ 役所で管理ミスなどがあったため、紛失している。
→ これは人災ですが、どこかの時点でこういうケースがあった場合もありえると思います。
今回は、「戸籍」でたどれるご先祖様の限界、取得できる戸籍などについて書きました。次回は、「戸籍の取得方法」などについて書きます。
