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JUN16のブログ

5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 ご先祖様探し、やってみたいけど、どうやればいいの?

今回は、よくある質問にお答えします。


Q  どうやってご先祖様を調べるのですか?


A  現在~大昔の「戸籍」を、順番に取得することで、調べていきます。



Q  どの時代のご先祖様まで、明らかになりますか?


A  あなたのご先祖様の「戸籍」がどこまで現存しているかによります

 幕末(1840年代)~明治後期(1900年代)生まれ付近のご先祖様には、多くの方が出会えると思います。運の良い方では、江戸時代後期(1770年代~1830年代)生まれのご先祖様に巡り会えると思います。



Q 「戸籍」は、どうやって取得すればよいのですか?


A  あなたやご先祖様の「本籍地」を管轄している役所で取得します。

 ただし、あなたが今「住んでいる」地域の役所が、必ずしも請求すべき役所とは限りません。あくまでも、「本籍地」を管轄している役所です。

 ご注意ください。役所の窓口で交付してもらう、郵送で請求もできます。



Q 「戸籍」を取得するのに、いくらかかりますか?


A 基本的に、ご先祖様が記載されている「除籍」を請求していきます。

 1通あたり750円です。ご先祖様を調べられるだけ調べていくと、合計30通以上になる場合もあります。

 役所の「窓口に出向く」場合は、往復の交通費も当然かかりますし、「郵送で請求する」場合でも、往復分の郵便料金、封筒代、身分証明書類のコピー代などが1回ごとにかかります。

 また、「郵送」の場合は、請求1通あたり750円分の定額小為替(郵便局で購入)を同封します。手数料が、1枚あたり100円かかります。


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 「無縁仏(むえんぼとけ)」という言葉を、聞いたことがあると思います。

 無縁仏の定義は色々とあるでしょうが、ここでは、お墓の管理をする子孫が誰もいなくなってしまったお墓(に入っているご先祖様)のことを指して、使用します。


 つまり、子孫から忘れ去られたご先祖様。


 無縁仏になっている方には、本当に子孫が絶えた場合あるでしょうし、中には子孫は存命しているけれども縁が切れているとか、子孫のほうがご先祖の存在に気づいていないケースもありえます。


 あなたの「家」のご先祖様は大丈夫でも、あなたと血がつながっている「他家」のご先祖様が無縁仏である可能性は大いにありえます。

 しかしそもそも、自分と血がつながっているすべてのご先祖様を把握するのはもはや不可能ですから、これは仕方ありません。


 しかし、ある程度近い世代のご先祖様ならば、戸籍を調べることで判明します。 たとえば、あなたのひいおじいさん・ひいおばあさん、計8つ(厳密には、あなたの「家」以外の7つ)の家はそれぞれ今も続いておられるのでしょうか。


 もしも、その中で「本家」としては子孫が絶えたところがあっても、名字は違えども「他家」であるあなたがその血を受け継いでいることに変わりはありません。


 そうだからといって、無縁仏となっている「他家」のご先祖様をあなたが供養すべきと言っているのではありません。

 ただ、そういった、自分と血のつながっている「他家」のご先祖様をあなたが知って後世に伝えることだけでも、いいご先祖様供養になるのではないかとも思います。


 ご先祖様探しをすると、名前も知らなかったご先祖様が、それこそ「ねずみ算式」に明らかになっていきます。

 しかし、ご先祖様を知ることはある意味「情報」であり、増えたからといってあなたに負担が増えるわけでもありません(ただし、戸籍を取得する費用と調べる時間はかかります)。


 むしろあなたと子孫にとっては、何物にも代え難い「貴重な情報」です。

そんな貴重な情報に出会いに、あなたも挑戦してみませんか?


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 ニュースでもよく取り上げられる話題に、「夫婦別姓」があります。


 結婚で「姓」が変わるのは嫌だ、不便だ、女性蔑視だ。

推進派の方には、いろいろな根拠があるのでしょう、ただし賛成でも反対でも、ここまで極端に考えてみるのはいかがでしょう。


 それが、「姓」選択の自由。


 たとえば、佐藤さんという人がいて、結婚する相手が鈴木さんだとします。

鈴木に改姓するのは嫌だ、佐藤のままでいたい。

 佐藤さんと鈴木さんの間に生まれた子ども「Aさん」は、佐藤か鈴木を選べる。

 これが、推進派の方の描いている夫婦別姓とその後の家族像でしょう。


 ここで問いたいのは、ならばこの具体例で出した「Aさん」が今後直面するような、お父さん・お母さんの姓を選択できる権利、そもそも全国民に与えてもよいのではないか。


 つまり、あなたのお母さん(お父さん)の旧姓に、あなたが改姓する権利です。


 もっと言えば、自分と血縁関係にあることが証明できるご先祖様の「姓」は、全部選択することができるようにすべき、という考え方も成り立ちます。


 ご先祖様を調べていけばわかりますが、自分とつながっている名字がどんどん明らかになっていきます。私自身つながりが判明した名字でも、現在14あります。

 たとえば、身近な祖父母の名字でさえ、全部で「4つ」もあります。この名字を自由に名乗れる権利があってもいい。


 たしかに、ころころと名字が変わるのは社会的にも混乱しますし、家族で名字がばらばらなのも、他人から見れば複雑に感じます。


 極端な話をしましたが、ここで言いたいのは、私たちは自分の名字(=「家」)という概念を超えて、自分とつながっている名字(言い換えれば、これも「家」です)がたくさんあることです。


 この事実を今一度知って、じっくり考えてみることも大切だと思いました。


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