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JUN16のブログ

5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 「養子」といえば、どんなことをイメージしますか?

私は、「末期養子の禁」をイメージします(^-^;


 末期(まつご)養子の禁は、江戸時代初期にありました。

跡継ぎがいない大名が、死に際になって急遽、養子を迎えることを禁止した幕府のルールです。

 このルールによって、お家断絶となった大名家はいっぱいありました。


 では、現在の日本で「養子制度」はどうなっているのかといいますと、民法に規定があります。


第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

 つまり、成年(現行法では、20歳)になれば、養子を迎えることができます。ただし、自分より上の世代の先祖(=尊属)や年上の人は養子にできません。

 ということは、尊属ではなくて自分よりも誕生日が1日でも後の人ならば、養子とすることができるのです。
 
~極端なケース~

 20歳のAさん、19歳11ヶ月のBさん(他人)を養子にできる!?ただし、この場合、一方的に養子とする(or 養子になる)ことはできませんので、ご安心を。

 未成年者と養子関係になるには、ハードルがあります。

第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

→ この極端なケースの場合でみ、Bさんは「未成年者」なので、家庭裁判所の許可が必要となります。

第798条 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。

→ 第738、739条とは、「婚姻」の際の規定です。要するに、これを「養子縁組」に読み換えます。

第738条 (略)
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

→ つまり、私たちは養子縁組します!との「届出」が必要です。

 さらに当たり前ですが、養子縁組するには、お互い「養子縁組しよう!」との合意も必要です。

第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、・・・(以下 略)

 なので、お互いの合意もなく、一方が勝手に縁組しても「無効」です。
 
 あまりなじみのない養子縁組ですが、人口減少社会に突入する日本では、今後ポピュラーになるかもしれません。
 ただし、気軽に養子縁組をすると、法律上「親子関係」になりますので、相続などの際に諸権利が発生します。
  
 養子は、慎重に。

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 JRでの話になりますが、快速電車、よくご利用になりますか?

 千葉県のJR京葉線では、快速と通勤快速は走っていますが、「新快速」は走っていません。
 

「新快速」。新とは、「従来との断絶、決別による新しさ。」を意味しますので、つまり「新快速」は、従来の快速とはまったく別の新たな快速ということになります。
 
 そんな「新快速」に出会えるのは、東海地方と関西地方。

 東海地方の「新快速」は、浜松~豊橋~名古屋~岐阜~大垣~米原 を走っています。最高時速は130km

 関西地方の「新快速」は、東海道本線では、長浜~米原~京都~大阪~神戸~姫路の方まで走っていますね。
 さらに、京都から琵琶湖の北を走る湖西線でも走っていると思います。
 
 というわけで、浜松以西の東海道線を「新快速」でめぐる旅も可能ですね。車両もきれいで快適だと思います。

 さらに、首都圏の通勤形電車にはほとんどない、「2列シート」や「トイレ付き」というのも見逃せません(笑


 私が岐阜に行くときも、いつも名古屋から新快速です。
 実は、名古屋から岐阜まではわずか18分!その速さも魅力。


 岐阜って意外と名古屋から近いんです(^-^v


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 遺言は、「ゆいごん」という呼び方が一般的ですが、

法律的には、「遺言(いごん)」という呼び方です。「遺産(いさん)」と同じで、遺を「い」と読みます。


 ローマ字で書くと、「IGON」。 

I go on (私は続ける。)のことだと勝手に解釈しております。

 つまり、遺言はこの先も家族が幸せに続いてもらうために作るものだと。

遺言(いごん)ですが、民法に定めがあります。


第966条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第967条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。


遺言には、基本3種類があると定めています。

1 自筆証書遺言 2 公正証書遺言 3 秘密証書遺言です。


 1は、自分の手で書く「オーソドックス」な遺言。

2と3は、公証役場で手続をする「カタい」遺言です。


 このほかに、特別の方式でできる遺言もあります。危急時遺言、隔絶地遺言というものがその例です。これは、船などで遭難してピンチのときや、伝染病にかかったなどで強制隔離された場所に居る人がする遺言の方法です。


 1の自筆証書遺言ですが、自分で書くにせよ、方法にも定めがあります。

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 「自書」とあるので、ご自分で書かなければなりません。ワープロはNGです。
日付も正確に書きます。「O月O日吉日」のような形では、NG。

 ちなみに、「カーボン紙」を使って書いた自筆証書遺言はOKでしょうか?
あの、宅急便の伝票とかを複写するときに使っているのがカーボン紙です。

 これは、OKだという裁判例があります。

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