「養子」といえば、どんなことをイメージしますか?
私は、「末期養子の禁」をイメージします(^-^;
末期(まつご)養子の禁は、江戸時代初期にありました。
跡継ぎがいない大名が、死に際になって急遽、養子を迎えることを禁止した幕府のルールです。
このルールによって、お家断絶となった大名家はいっぱいありました。
では、現在の日本で「養子制度」はどうなっているのかといいますと、民法に規定があります。
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
つまり、成年(現行法では、20歳)になれば、養子を迎えることができます。ただし、自分より上の世代の先祖(=尊属)や年上の人は養子にできません。
ということは、尊属ではなくて自分よりも誕生日が1日でも後の人ならば、養子とすることができるのです。
~極端なケース~
20歳のAさん、19歳11ヶ月のBさん(他人)を養子にできる!?ただし、この場合、一方的に養子とする(or 養子になる)ことはできませんので、ご安心を。
未成年者と養子関係になるには、ハードルがあります。
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
→ この極端なケースの場合でみ、Bさんは「未成年者」なので、家庭裁判所の許可が必要となります。
第798条 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
→ 第738、739条とは、「婚姻」の際の規定です。要するに、これを「養子縁組」に読み換えます。
第738条 (略)
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
→ つまり、私たちは養子縁組します!との「届出」が必要です。
さらに当たり前ですが、養子縁組するには、お互い「養子縁組しよう!」との合意も必要です。
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、・・・(以下 略)
なので、お互いの合意もなく、一方が勝手に縁組しても「無効」です。
