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JUN16のブログ

5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

半年ほど前から始まった「戦国鍋TV」というローカル深夜番組。

戦国時代の史実をなんとなくわかる映像でお届けしているのですが、実に最高です。


チバテレ、テレ玉、テレビ神奈川、サンテレビなどの共同制作番組です、

アイドルユニットも続々と誕生。


現在は、浅井(あざい)長政の三人の娘がデビュー!

「浅井三姉妹」がおすすめです (^-^


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 遺言書を書く場合にも、相続の手続きにせよ、親族の範囲が関係します。

つまり、「法律上は、どこまでが自分の親戚なのか?」 


親族の範囲は、民法725条に書いてあります。

1 六親等内の血族

(→ 自分と血がつながっている六親等までの人)

2 配偶者
(→ 「婚姻届」を提出した結婚相手)
3 三親等内の姻族
(→ 結婚相手と血がつながっている三親等までの人)


 「親等」という言葉が出てきましたが、これは自分から見て、どれだけ「血が濃いか」を表しています。

 親等の数え方は、まず自分を起点(=0)として、相手に何歩でたどり着けるか?で考えればいいでしょう。

 まず、自分の両親は、「一親等」。

 しかし、祖父母と兄弟姉妹は、「二親等」となります。
なぜならば、この方たちと自分がつながるには、あなたの両親(一親等)を経由しますので、「二親等」になります。

 とすると、曾祖父母(=ひいおじいさん、ひいおばあさん)、おじさん、おばさんは、「三親等」になります。
 曾祖父母は、「両親」、「祖父母」を経由してつながるからです。おじ、おばは、「両親」、「祖父母」を経由してつながるからです。

 このように数えますので、「六親等」というのは、かなり血が離れてる親戚までもが「法律上は親族」になるということです。

 たとえば、おじ、おばの子(=いとこ)は、あなたから見て「四親等」ですので、いとこの孫(=「六親等」)も「親族」です。

 同じように考えると、祖父母(=二親等)の兄弟(=四親等。曾祖父母の子)の孫(=「六親等」)も「親族」です。

 
 しかし、自分で遺言書を書くときや、相続の時に関係してくるのは、1~2親等(=自分の「配偶者」、「子」、「親」、「祖父母」、「兄弟姉妹」)が一般的です。
 3親等以下の親族が登場するケースは、あまりないでしょう。

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 まもなく龍馬伝もフィナーレ。

今年は、全国各地の龍馬ゆかりの場所がホットになっていますが、東京ならば、実はこんな場所も「龍馬ゆかりの地」だそうです。


1 現在の東京国際フォーラム (→ 江戸の土佐藩邸があった場所)

  なんと!現在の東京国際フォーラムが、龍馬の江戸修行の滞在拠点だったそうです。そうとも知らずに、今まで気軽に通行&休憩、飲み食いしていました(^-^;


2 現在の(東京の)京橋駅付近 (→ かの「千葉道場」があった場所)

 千葉道場は、土佐藩邸からけっこう近かったのですね。徒歩5分くらいで到着します。ここで、お佐那様と剣術稽古に励んでいたんですね。


 今年の龍馬伝ブームのうちに、龍馬ゆかりの地めぐりをしたいと思っていましたが、結局は、京都と江戸のゆかり地めぐりだけです(笑


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