1952年4月11日「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」公布・施行した日。
ポツダム命令とは、いわゆるポツダム緊急勅令に基づいて発せられた一群の命令の総称である。
いわゆるポツダム勅令やポツダム政令は、ポツダム命令の一種である。
ポツダム命令の総数は、526件である。
ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年(1945年)9月20日に公布・即日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)と以下の同法施行に関する件(昭和20年勅令第543号)の通称である。
「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)において、日本国政府はポツダム宣言の受諾に伴う連合国軍最高司令官の要求事項に基づき、特に必要ある場合は命令をもって所要を定め、必要な罰則を設けるとしている。
敗戦後の日本国内における連合国軍最高司令官の法的根拠と日本国政府を介した間接的な執行権限を示している。
連合国軍による日本占領は、日本の政府機関を温存・利用する間接統治によったが、連合国軍最高司令官の要求事項は指令・覚書(commmand、memorandum)の形で政府に伝えられ、政府は命令の形にして国民と政府機関に伝えた。
同日制定された昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)施行ニ関スル件(昭和20年勅令第543号)によれば、その形式は勅令(いわゆるポツダム勅令)・閣令・省令の3種とされ、連合国司令官の要求事項に係る指令に必要な場合は懲役・禁錮・罰金などの罰則を課すとしている。
昭和22年(1947年)5月3日の日本国憲法施行以後は政令(いわゆるポツダム政令)・総理府令・法務府令と省令の形式に変更された。
なお閣令・省令については、昭和20年9月22日の閣議了解「昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)ニ基ク閣令及省令ノ件」により閣議了解を事前(緊急の場合は事後報告)に行うとされた。
ポツダム命令の多くは、昭和27年(1952年)4月28日の日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効に伴い、ポツダム緊急勅令とともに、または暫定措置として発効の日から180日間限りで廃止されたが、新たに代替の法律が制定されたものや法律としての効力を有するとの存続措置がとられたものもある。
なお、大日本帝国憲法下においては、憲法第8条に基づく勅令(緊急勅令=法律に代わる勅令)と、第9条に基づく勅令(普通の勅令)があった。
いずれも法令番号としては単に「勅令第何号」とされたため、通常、どちらであるのか見分けるには公布時の上諭まで参照しなければ判別できないが、このポツダム緊急勅令は前者であり、また、公布後に当時の帝国議会の承諾(1945年12月8日貴族院、同18日衆議院、ともに全会一致)を得ているため、その法令番号区分にかかわらず、旧憲法下の法律としての効力を有するものとされている。
前述のようにポツダム命令の根拠となるポツダム緊急勅令は、法律としての効力を有するものとされ、従ってこれに基くポツダム命令も、日本国憲法の施行及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により失効することはないとされた(昭和22年法律第72号)(昭和23年9月6日付け官報掲載の法務総裁説明)。
また、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律については、昭和22年1月29日に公布された(同日施行)昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律(昭和22年法律第244号)により第1条の2が追加され、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定が、ポツダム命令の規定に影響を及ぼさない旨が確認された。
「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件
(昭和20年9月20日 勅令第542号)
- 政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
- 附 則
- 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第五百四十二号施行ニ関スル件
(昭和20年9月20日 勅令第543号)
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ニ於テ命令トハ勅令、閣令又ハ省令トス
- 前項ノ閣令及省令ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮、五千円以下ノ罰金、科料及拘留トス
- 附 則
- 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(抄)
(昭和22年法律第72号)
- 第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
- 第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
(昭和27年法律第81号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
- 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。
- この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。
- 附 則
- この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
- この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件を廃止する政令
(昭和27年4月27日 政令第120号)
- 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)の廃止に伴い、この政令を制定する。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件(昭和二十年勅令第五百四十三号)は、廃止する。
- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
もっとも早いポツダム命令は、命令の根拠となるポツダム緊急勅令の公布施行の2日後の昭和20年9月22日公布、同日施行された
- 昭和20年大蔵省令第79号(聯合國占領軍ノ發行スル「B」號圓表示補助通貨ノ件)。
もっとも最後に制定されたポツダム命令は、昭和27年4月26日公布、同日施行された
- 航空機の出入国等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和27年4月26日政令第113号)
であり、平和条約発効(昭和27年4月28日)に伴いポツダム緊急勅令が廃止される2日前であった。
ポツダム命令により定められた事項は多岐にわたる。
占領初期には「非軍事化・民主化」政策の推進という役割を果たしたが、占領後期には占領政策の転換(逆コース)に伴い、労働運動や社会主義運動の取締りの役割を果たして行くようになる。
「治安維持法廃止等ノ件(昭和20年勅令第575号)」、「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号)」や「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)」(いわゆる公職追放令)は前者の、「団体等規正令(昭和24年政令第64号)」や「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令第201号)」(いわゆる政令201号)や「占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)」は後者の例である。
現在もいくつかのポツダム命令が、法律としての効力を持って存続している。これらは、法令番号は制定時のものがそのまま付されることになっている(つまり法律としての効力をもっていても政令第○○号のように表記する)ので注意が必要となる。
ポツダム命令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律により別に法律で廃止又は存続に関する措置がされない場合、平和条約発効から180日間、法律としての効力があったものでありその後、政令や省令として効力を存続させたものはない。
平和条約発効から180日間を経過した時点で、廃止又は存続に関する措置がされずに失効したポツダム命令は、19件、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律等により、法律としての効力を有するものとされたものは55件である。
更にその後に廃止等がされたもの、また実効性喪失若しくは罰則関係の経過措置のみのものを除き現行法令とされているのは次の22件である。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第16号)によるもの
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和26年政令第40号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第43号)によるもの
- 閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)
- 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令(昭和23年勅令第264号)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和24年政令第291号)
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和25年政令第22号)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和25年政令第369号) ※存続措置当時の題名は「特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令」
- 特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)
- 外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件(昭和20年大蔵省令第101号)附則第2項及び第4項
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第72号)によるもの
- 航海ノ制限等ニ関スル件(昭和20年運輸省令第40号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第86号)によるもの
- 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第88号)によるもの
- 物価統制令(昭和21年勅令第118号)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和24年政令第311号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第95号)によるもの
- 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和23年政令第298号)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)
- ドイツ財産管理令(昭和25年政令第252号)
- 連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第120号)によるもの
- 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年政令第52号)
- 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)によるもの
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) ※存続措置当時の題名は「出入国管理令」
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第137号)によるもの
- 政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号)
- 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和23年政令第306号)
- 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和23年政令第402号)附則第5条、第7条及び第9条