週刊海自TV 派遣海賊対処行動 第27次水上部隊 | 戦車兵のブログ

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1年以上前の週刊海自TVより、派遣海賊対処行動第27次水上部隊の紹介動画です。

 

 

ソマリア沖海賊の対処活動は、ソマリア沖やアデン湾で活動するソマリア沖の海賊の海賊行為から付近を航行する船舶を護衛する目的で行われる自衛隊海外派遣である。

 

 

海上保安官を同乗させた海上自衛隊の護衛艦が派遣海賊対処行動水上部隊として洋上で船舶を護衛し、P-3C哨戒機が派遣海賊対処行動航空隊として空から海域を監視する。

 

 

 

派遣海賊対処行動航空隊は陸上自衛隊との統合任務部隊であり、陸上自衛隊はP-3Cを運用するためにジブチに設置された基地において警護と基地管理を担う。

 

また航空自衛隊が物資と人員輸送のためジブチに部隊を派遣している。

 

 

2007年ごろからソマリア沖やアデン湾にて海賊行為が頻発していた。

 

 

2008年9月25日にウクライナの貨物船「ファイナ」号が襲撃された。

 

この船には戦車を含む武器が多数積載されており、荷物の行き先がダルフール紛争の続くスーダンであったため、単なる海賊事件ではなく安全保障上の事態として重大視したアメリカ合衆国、EU、ロシアはこのファイナ号事件を境に対策を強化する。

 

 

この流れを受けて日本政府も海上自衛隊のソマリア沖への派遣を検討し始め、2009年3月13日、ソマリア沖・アデン湾における海賊行為対処のための海上警備行動を発令した。

 

翌3月14日、海上自衛隊の護衛艦2隻をソマリアに向けて出航させた。

 

 

2009年6月19日に海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)が成立したので、新法施行の7月24日以降派遣部隊は護衛活動の根拠法を自衛隊法等に定められた海上警備行動から海賊対処法に切り替えて当該海域で警備を行っている。

 

 

 

ソマリア沖の海賊に対処する多国籍部隊としては第151合同任務部隊(CTF151)が編制されており、2013年12月以降は、自衛隊は派遣水上部隊のうち護衛艦1隻をCTF-151に編入させ、2014年2月以降は派遣航空隊もCTF-151に編入させて警備している。

 

 

また、2015年5月31日には、第7次派遣海賊対処行動水上部隊指揮官を務めた海上自衛隊の伊藤弘海将補がCTF-151司令官に着任した。

 

自衛官が訓練でない実際の多国籍部隊の司令官に着任するのは初となった。

 

 

アデン湾を航行する船舶に船団をつくらせ、護衛艦がこれを護送するエスコート方式で警備を行う。護衛艦が搭載する哨戒ヘリコプターは周辺空域を警戒し、至近の船舶から救援要請があれば現場に急行する。

 

 

2013年12月までは、2隻の護衛艦が船団の前後について護送するが、2013年12月以降は、護衛艦1隻を第151合同任務部隊に参加させ、より広域の海域で警戒監視を行ういわゆるゾーンディフェンス方式でも警備を行う。

 

 

2機のP-3C哨戒機は固定翼機の特性を生かして広域にわたる警戒監視を実施する。

 

 

 

派遣当初は、「海賊対処法」が成立していない段階での海上警備行動を根拠とした警備であったため、護衛対象は日本人の生命と財産に関わる、「日本船籍の船」、「外国船籍のうち日本人の乗組員の存在する船」、「外国船籍のうち日本の運行管理者が運行している船」、「外国船籍のうち日本の貨物を輸送している船」に限られていた。

 

 

護衛する船舶の海運事業者や船舶管理会社との日程などの調整は国土交通省の海賊対策連絡調整室が当たる。

 

 

また、海上警備行動下での武器使用は「警察官職務執行法第7条」「海上保安庁法第20条」を準用するため、派遣当初の海上自衛官には警察官と同じ武器使用基準しか認められず、海賊への危害射撃で違法性阻却事由になりえるのは、正当防衛、緊急避難、重大犯罪(懲役3年以上)容疑者の抵抗・逃亡時などに限られており、海賊が船を乗っとる前(重大犯罪を犯していない段階)に船体威嚇射撃をして海賊に危害を加えた場合、海上自衛官らが罪に問われる可能性もあった。

 

このため政府は、派遣部隊が行う海賊船への射撃を、正当防衛と緊急避難時のみに限定して許可していた。

 

 

上記のような制限を撤廃するため国会で「海賊対処法」の審議が進められ、2009年6月19日に成立した。

 

これにより、危害射撃時の違法性阻却事由が明定されたため、派遣部隊は、停船命令を無視した海賊船が護衛対象船舶へ接近した段階で船体射撃ができるようになり、護衛対象船舶の船籍や乗組員の国籍に関わらず護衛をすることもできるようになった。

 

 

また、海上自衛官には司法警察権が与えられていないため、海賊の逮捕などの司法手続きは同乗する海上保安庁派遣捜査隊の海上保安官が行う。

 

海上自衛隊の特別警備隊員は、警告射撃等の海賊船に対する射撃を行う。