以前、私が取り扱った案件で
父親が亡くなり、その相続人が
配偶者(妻)と娘さんの2人でした。
その配偶者は、認知症にかかっていたので
裁判所で弁護士を後見人として選任したのですが
その後見人の行ったことについて話したいと思います。
亡くなった父親(被相続人)は
自宅の他に借地等、幾つかの不動産を保有していたのですが
その後見人がとった行動は
すべての不動産を売却しようとしていました
それも評価に見合わない金額で。。。
そこで相続人である娘さんから
後見人の暴挙を止めてほしいと相談があり
後見人に詳細を確認したところ
一、物件の評価は十分していない
一、借地人の地代・契約年数、面積など確認していない
一、アパートの入金・滞納状況、契約書等も持っていない・・・etc
本来、後見人として行うべき
被相続人の財産についての把握をまったくしていないのに
不動産を一括して不動産業者に売却しようとしていました
理由を尋ねたところ
現金管理が一番容易く管理できるので・・・
はぁ~ ですよ
話が長くなるので結論を言いますと
相続税の支払いがあるので
一か所のみ不動産を売却
相続税を支払い(配偶者は控除があるので、後に返還されました)
売却した金額で当面、施設費等も維持できるので
その他は、売却せずに
法定相続分で分割しました。
実際、財産目録を含む各財産の評価書、物件の内訳などなど
私が作成
後見人は受け取ったものを裁判所に提出
こんな弁護士初めてでした
※後見人(弁護士)なのに配偶者控除なども理解していませんでした。。。
今年から相続税が改正されたので
分からないからといって全てを専門家に任せるのではなく
ご自身でも必要最低限のことは勉強されることをオススメします