こういう後見人あり?! | 痛風オヤジのブログ

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足が痛いけど頑張って働く不動産屋

以前、私が取り扱った案件で


父親が亡くなり、その相続人


配偶者(妻)娘さん2人でした。



その配偶者は、認知症にかかっていたので


裁判所で弁護士を後見人として選任したのですが


その後見人の行ったことについて話したいと思います。



亡くなった父親(被相続人)は


自宅の他に借地等、幾つかの不動産を保有していたのですが


その後見人がとった行動は


すべての不動産を売却しようとしていました むかっむかっ


それも評価に見合わない金額で。。。 ガーン



そこで相続人である娘さんから


後見人の暴挙を止めてほしいと相談があり


後見人に詳細を確認したところ



一、物件の評価は十分していない


一、借地人の地代・契約年数、面積など確認していない


一、アパートの入金・滞納状況、契約書等も持っていない・・・etc



本来、後見人として行うべき


被相続人の財産についての把握をまったくしていないのに


不動産を一括して不動産業者に売却しようとしていました 


理由を尋ねたところ


現金管理が一番容易く管理できるので・・・



はぁ~ ですよ むっ



話が長くなるので結論を言いますと


相続税の支払いがあるので


一か所のみ不動産を売却


相続税を支払い(配偶者は控除があるので、後に返還されましたニコニコ


売却した金額で当面、施設費等も維持できるので


その他は、売却せずに


法定相続分で分割しました。



実際、財産目録を含む各財産の評価書、物件の内訳などなど


私が作成


後見人は受け取ったものを裁判所に提出


こんな弁護士初めてでした むかっ


※後見人(弁護士)なのに配偶者控除なども理解していませんでした。。。パンチ!



今年から相続税が改正されたので


分からないからといって全てを専門家に任せるのではなく


ご自身でも必要最低限のことは勉強されることをオススメします