法的なものの考え方 | ジェイのブログ

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現在、政治の裏金問題の捜査が進行中だが、郷原信郎弁護士は著書「歪んだ法に壊される日本」(KADOKAWA)で、「日本では、学校教育で『法や司法制度や、それらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育』としての『法教育』がほとんど行われて来なかったこともあり、多くの国民が『法の素人』という意識をもっている」と指摘する。

いわれてみれば、その通りで、私も一度だが、不正競争防止法の裁判を何回か聴講し、その進行の様子などについて聞き学んだことがあり、確かに「法的なものの考え方」は知っておいた方がよいと感じた経験がある。

郷原弁護士は著書のなかで、幾つかの具体的な事例について触れているが、その一つに「消費税」がある。郷原弁護士は「消費税」とはいかにも日本的な曖昧な名称であると指摘する。諸外国では「付加価値税」との名称で、各取引段階の事業者が納税義務を負うものである。

これにより、消費税は「事業者が消費者から預かって、それを税務署に納付するもの」と認識する人が多いようだ。恥ずかしながら、私もそう認識していた。

それには名称のほかにも理由があり、「法律上はあり得ない認識が、国民全体に広まり、動かしようのないほど定着してきた」のは「国民に受け入れさせようとする大蔵省(当時)・国税当局の行ってきたキャンペーンよって生じた『法の誤解」だ」と郷原弁護士は指摘する。

簡単ではないことだが、「法的なものの考え方」をよく理解しなければ、恣意的であるかないかは別にしろ、誰かのミスリードに陥りかねない危険性は常にあろう。子ども基本法の下に、是非とも義務教育のなかで「法教育」の実施を義務付けてほしい。