事業復活支援金を活用しよう(4) | 城東民商Blog

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バタバタしていてちょっと休みが長くなってしまってスミマセン。

復活支援金、5月31日までなので、まだまだ準備できます。

 

さて申請の仕方についてです。

 

一時支援金や月次支援金を受給された方は不要ですが

そうでない人は

事前確認が必要です。

これは「登録確認機関」とされる銀行や行政書士などにしてもらうことになります。自身が融資を受けていたりする銀行はわりとすぐに対応してくれますが、銀行によります。

どこもなければ、民商にご相談ください。

 

申請は申請用㏋から行います。

その際必要なのは

①確定申告書(18年、19年、20年)

 18年11月ー19年3月を基準月とする場合は

   18年、19年、20年の3年分が必要です。

 19年11月ー20年3月を基準月とする場合は

   19年、20年の2年分が必要です

 20年11月ー21年3月を基準月とする場合は

   19年、20年、21年の3年分が必要です。

 

      え~?

      なんで年によって違うの?

 

 

②対象月の売上台帳

 自分の売り上げが一番落ち込んだ月のもの。

 その証拠となる請求書・領収書等もそろえてください。

 その月の取引の通帳

 

⓷振込先の通帳

④本人確認書類

  運転免許証  

  写真付き住民基本台帳カード

  住民票および健康保険証

  住民票およびパスポート

  マイナンバーカード       のどれか をご用意ください