城東民商Blog

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大阪の城東区にある城東民商のブログです。
新着情報やイベント情報、活動報告を記載します。

初めまして、城東民商です。
民商(民主商工会)とはひと言で表現すれば、「自営商工業者が自らの要求でつくる運動体」です。

商売(営業・事業)していると、いろんな悩みに直面するものです。また、ひとりで悩み考えても解決しないことが多かったりします。

税金(所得税・消費税・法人税の確定申告や税務調査)資金繰り(運転資金・設備資金、商工ローン・サラ金などの多重債務)許認可(建築業・営業許可の新規や更新の手続きや様々なトラブル)くらしの相談(国保が高くて払えない、年金をほったらかしにしている、就学援助、生活保護など)も本音で相談の乗れるところが民商です。

商売の悩み相談は勿論ですが、正月にはお餅突つき、春にはハイキング、夏には夕涼みビアガーデン、冬には忘年会と色々な催しもあります!

商売、事業は大変ですが、同じ仲間達と一緒に楽しく頑張っていきましょう!!

城東民商でお待ちしております!!

城東民商のホームページ

消費税が10%増税したときに決まった3つのことが決まりました。

①10%への増税 ②負担減少のための複数税率

そして③にインボイス制度の導入 があり、今年10月より開始されました。

それにより多くの方が来年初めての消費税申告をする方がいらっしゃると思います。

民商では、そういった事の助力をさせていただいております。

一人や、ご家族さんだけでするには大変。よろしければ民商へご相談ください。

 

 

数か月前より当HPにあります「お問い合わせ」にセールス関係のご連絡が届くことが起こっています。

こちらは事業者からのご相談のためのものです。

商品、サービスなどのセールス関係のためのものでありませんのでご遠慮願います。

 

バタバタしていてちょっと休みが長くなってしまってスミマセン。

復活支援金、5月31日までなので、まだまだ準備できます。

 

さて申請の仕方についてです。

 

一時支援金や月次支援金を受給された方は不要ですが

そうでない人は

事前確認が必要です。

これは「登録確認機関」とされる銀行や行政書士などにしてもらうことになります。自身が融資を受けていたりする銀行はわりとすぐに対応してくれますが、銀行によります。

どこもなければ、民商にご相談ください。

 

申請は申請用㏋から行います。

その際必要なのは

①確定申告書(18年、19年、20年)

 18年11月ー19年3月を基準月とする場合は

   18年、19年、20年の3年分が必要です。

 19年11月ー20年3月を基準月とする場合は

   19年、20年の2年分が必要です

 20年11月ー21年3月を基準月とする場合は

   19年、20年、21年の3年分が必要です。

 

      え~?

      なんで年によって違うの?

 

 

②対象月の売上台帳

 自分の売り上げが一番落ち込んだ月のもの。

 その証拠となる請求書・領収書等もそろえてください。

 その月の取引の通帳

 

⓷振込先の通帳

④本人確認書類

  運転免許証  

  写真付き住民基本台帳カード

  住民票および健康保険証

  住民票およびパスポート

  マイナンバーカード       のどれか をご用意ください

 

 

前回は「白色申告」の人の場合をお伝えしました。

 

今回は「青色申告」の人の場合についてです。 

まず 対象となるのは

2021年11月~2022月3月のうちのひと月の売上が

     「2018年11月~2019年3月」

     「2019年11月~2020年3月」

     「2020年11月~2021年3月」のどれかの 同じ月の売上

     と比べて、30%~50%以下であることです。

    例えば対象月を2022年2月で申請するなら、2019年2月、2020年2月、2021年2月のどれかの売上と比べます

 

     (白色の場合は年間の月平均でした)

 

そして支給額は、 

 

 青色申告決算書の2面で

 「月別売上金額」をきちんと記載しているなら

基準期間の事業収入合計(A)は

     「2018年11月~2019年3月」の5か月

     「2019年11月~2020年3月」の5か月

     「2020年11月~2021年3月」の5か月  

              のいずれかの期間の売上合計とします。

 

    対象月売上(B)とすると

 

   支給額 (S)=(A)-(B)×5    で計算できます。

      (ただし 金額の上限は「白色」と同じ。)

 

           

青色申告でも、きちんと「月別売上金額」を記載していない人なら

   白色と同じやり方になるのでご注意を。

 

中小法人の場合も

(A)は「青色申告」と同様に計算し、

   支給額 (S)=(A)-(B)×5 は同じです。

  

 そして支給額の上限は

年間売上1億円以下なら

   50%以上減少なら 100万円

   30~50%減少なら 60万円 です。

 

年間売上1~5億円の法人は

   50%以上減少なら 150万円

   30~50%減少なら 90万円 です。

 

年間売上5億円以上の法人は

   50%以上減少なら 250万円

   30~50%減少なら 150万円 です。

 

申請の際、どの年の法人決算書、法人事業概況書が必要かは

法人の決算月によって変わります。

そこはちょっとややこしいです。

 

わからないところがありましたら、民商にご相談ください。