前回は「白色申告」の人の場合をお伝えしました。
今回は「青色申告」の人の場合についてです。
まず 対象となるのは
2021年11月~2022月3月のうちのひと月の売上が
「2018年11月~2019年3月」
「2019年11月~2020年3月」
「2020年11月~2021年3月」のどれかの 同じ月の売上
と比べて、30%~50%以下であることです。
例えば対象月を2022年2月で申請するなら、2019年2月、2020年2月、2021年2月のどれかの売上と比べます
(白色の場合は年間の月平均でした)
そして支給額は、
青色申告決算書の2面で
「月別売上金額」をきちんと記載しているなら
基準期間の事業収入合計(A)は
「2018年11月~2019年3月」の5か月
「2019年11月~2020年3月」の5か月
「2020年11月~2021年3月」の5か月
のいずれかの期間の売上合計とします。
対象月売上(B)とすると
支給額 (S)=(A)-(B)×5 で計算できます。
(ただし 金額の上限は「白色」と同じ。)
青色申告でも、きちんと「月別売上金額」を記載していない人なら
白色と同じやり方になるのでご注意を。
中小法人の場合も
(A)は「青色申告」と同様に計算し、
支給額 (S)=(A)-(B)×5 は同じです。
そして支給額の上限は
年間売上1億円以下なら
50%以上減少なら 100万円
30~50%減少なら 60万円 です。
年間売上1~5億円の法人は
50%以上減少なら 150万円
30~50%減少なら 90万円 です。
年間売上5億円以上の法人は
50%以上減少なら 250万円
30~50%減少なら 150万円 です。
申請の際、どの年の法人決算書、法人事業概況書が必要かは
法人の決算月によって変わります。
そこはちょっとややこしいです。
わからないところがありましたら、民商にご相談ください。