事業復活支援金を活用しよう(3) | 城東民商Blog

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前回は「白色申告」の人の場合をお伝えしました。

 

今回は「青色申告」の人の場合についてです。 

まず 対象となるのは

2021年11月~2022月3月のうちのひと月の売上が

     「2018年11月~2019年3月」

     「2019年11月~2020年3月」

     「2020年11月~2021年3月」のどれかの 同じ月の売上

     と比べて、30%~50%以下であることです。

    例えば対象月を2022年2月で申請するなら、2019年2月、2020年2月、2021年2月のどれかの売上と比べます

 

     (白色の場合は年間の月平均でした)

 

そして支給額は、 

 

 青色申告決算書の2面で

 「月別売上金額」をきちんと記載しているなら

基準期間の事業収入合計(A)は

     「2018年11月~2019年3月」の5か月

     「2019年11月~2020年3月」の5か月

     「2020年11月~2021年3月」の5か月  

              のいずれかの期間の売上合計とします。

 

    対象月売上(B)とすると

 

   支給額 (S)=(A)-(B)×5    で計算できます。

      (ただし 金額の上限は「白色」と同じ。)

 

           

青色申告でも、きちんと「月別売上金額」を記載していない人なら

   白色と同じやり方になるのでご注意を。

 

中小法人の場合も

(A)は「青色申告」と同様に計算し、

   支給額 (S)=(A)-(B)×5 は同じです。

  

 そして支給額の上限は

年間売上1億円以下なら

   50%以上減少なら 100万円

   30~50%減少なら 60万円 です。

 

年間売上1~5億円の法人は

   50%以上減少なら 150万円

   30~50%減少なら 90万円 です。

 

年間売上5億円以上の法人は

   50%以上減少なら 250万円

   30~50%減少なら 150万円 です。

 

申請の際、どの年の法人決算書、法人事業概況書が必要かは

法人の決算月によって変わります。

そこはちょっとややこしいです。

 

わからないところがありましたら、民商にご相談ください。