先日30日未明、
生物の産業利用や利益配分の枠組みを定める
「 名古屋議定書 」 について合意した。
このような観点の締約国合意によるルール化は初である。
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)は、
地球温暖化防止に関する「京都議定書」に続き、
日本が主導的な役割を果たして新たな議定書が策定された。
今後、生物多様性の保全が温暖化防止とともに
企業活動に大きな影響を及ぼすことになる。
COP10のポイントは主に3つ。
・ 議定書の発効前における利益配分は認めない。
・ 利益配分の対象に派生物も含む。
・ 不正取得の審査機関の設立。
因みに、ここでいう派生物とは、
生物が持つ成分を科学合成などで改良したものを指す。
今般の会議により、資源を多く保有する途上国と
利用者側の先進国との利害対立が改めて浮き彫りになった。
医薬品、化粧品、食品など、
非常に日常への影響が大きい内容である。