みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。
だいぶ前のブログで会社設立時の定款認証方法の必要書類に変更があり、『実質的支配者となるべき者の申告書』が必要となることは書かせて頂きましたが、下記の書類に必要事項を記載して事前に公証役場に提出する必要があります。
よくある発起人が個人の方1名で会社を設立する場合であれば、実質的支配者もその方なので記載方法も問題ないのですが、今回ご依頼を受けたケースというのが発起人となる方が株式会社で2社あります。
さらにその発起人となる株式会社2社(株式割合66.6%:33.4%)とも、それぞれ100%親会社があり、さらにそれぞれの親会社の100%親会社(その会社からみて発起人会社は孫会社にあたります)も存在し、いずれも上場会社というパターンです。
公証役場と打ち合わせをした結果、発起人会社2社の登記簿謄本と印鑑証明書(この書類は以前から一緒です)に加えて下記の書類の提出を求められました。
・株式割合が多い66.6%にあたる発起人会社(仮にA社とします)の株主名簿(原本証明も必要)
・A社の親会社(仮にB社とします)の株主名簿(原本証明も必要)+登記簿謄本
・B社の親会社(仮にC社とします。上場企業)の有価証券報告書(こちらはデータのみでよいとのこと)
先方にこれらの書類が必要な旨をご説明し、すべて揃えて頂いて、書類自体は公証役場からOKをもらったのですが...。
いざ、申告書を作成する段階で実質的支配者が誰になるのか疑問になりました。
画像では見えにくいかもしれませんが、申告書の該当事由にある①~④のいずれかを選択し、該当する方を実質的支配者として記載するのですが、この場合は誰になるのか?
発起人が個人1名の場合は問題なく①になるのですが、この場合は?
私自身は当初、該当事由④の設立会社の代表者が実質的支配者になるのかなと思っていましたが、公証役場からの回答は上記書類を提出したことにより、A社は自然人とみなされるとのことで、この場合の実質的支配者は該当事由①でA社になるとのことでした。
今回、株式割合が多い方にあたる上場企業様とは以前からお付き合いをさせて頂いていることもあり、この依頼に繋がったのですが、また色々と勉強になりました。
JNEXT司法書士事務所
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