セミナーに参加された方は、皆さん熱心で色々ご質問も頂いたので、私自身も頑張らなければと改めて思いました。
せっかくなので相続法改正について書かせていただきます。
この度、約40年ぶりに相続法が大幅に改正されることとなりました。理由は、条文の内容が今の相続状況にに求められていることと合っていないものがあるということが大きな理由です。
今回、新しく創設された条文や条文自体に変更があるものがありますが、早いものでは来年の1月から施行される条文があります。
来年の1月から施行される条文というのが、自筆証書遺言の方式の緩和です。
改正前は自筆証書遺言を作成するには、全文すべて自筆である必要があったため、不動産や預貯金の表示などを記載する場合には、複雑な部分もあり、避けられる傾向がありました。
それが不動産や預貯金の表示方法について、別に財産目録を作成する場合には、財産目録につき自筆である必要がなくなります。(ただし、財産目録にはそれぞれ署名と捺印は必要です)
もちろん、今はまだ改正前なので、今自筆証書遺言を作成するとなると、すべて自筆である必要はあります。
次回以降、別の内容に触れて行ければと思います。