架空請求が横行しています! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられていますビックリマーク

 

 【消費者へのアドバイス】

 ●全く根拠のない架空請求が横行しています。これらは何らかの名簿を入手した悪質事業者がその名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メールなどを大量に送ったものと思われます。

 請求ハガキや電子メールなどには、自宅へ出向く/勤務先を調査/執行官立ち合いの下、給与・動産・不動産の差押え/強制執行/信用情報機関に登録など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金などを請求される場合もあります。請求ハガキなどを送りつけられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い請求ハガキなどに書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。さらに、消費料金に関する訴訟最終告知などの、請求内容がよく分からないハガキなどが送られてくる場合もあります。ハガキなどに書かれている電話番号に連絡をしないと訴訟や差押えなどを執行すると書かれており、実際に連絡をすると訴訟の取り下げ費用などと称して料金を請求されています。

 こういった架空請求などに対しては、請求ハガキなどに書いてある電話番号などには決して連絡しないようにしましょう。

 

 ●架空請求か判断がつかなかったり不安をもったりした場合には、相手に連絡せずまた料金を支払う前にまず消費生活センターに相談しましょう。裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状と思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので放置せずすぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のHP内各地の裁判所で確認することができます。

 

 ●郵送の場合は請求ハガキなどが実際に届いているので、悪質事業者は名前と住所は知っていることになります。また電子メールやSMSの場合では悪質事業者は、メールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにして下さい。

 

 ●今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ・封書・電子メールなどは保管しておくほうが良いでしょう。

 

 ●根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。(国民生活センター抜粋)