4月1日から改正労働基準法が施行されました。エステ事業者にも関係する改定ポイントをお伝えします
従業員を採用したときに労働契約を締結する時と更新する時に、書面で明示することが義務付けられました。そのポイントは
「雇用期間中における就業場所と従事すべき業務の変更の範囲の明示」
「有期労働契約について契約更新回数に上限を定める場合の上限の明示」
「契約期間内に無期転換申込兼が発生する場合は、無期転換申込みに関する事項・無期転換後の労働条件の明示」
要約すると働く場所とやってもらう仕事が変更される場合の範囲、期間を定めて雇用する場合に書面に明示することです。正社員の雇用契約だけでなく、パートタイム労働者や派遣労働者など有期雇用労働契約にも適用されます。
他には、年次有給休暇を取得していない従業員に対して事業主が取得を促す措置、ハラスメントの防止措置などの義務付けなどがあります。改定労働条件通知書については、厚労省のHPで様式がダウンロードできます(BELLEZZa抜粋)