非常通信は他人の依頼でもOKになる | アマチュア無線局JM1MKRのブログ

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11月16日に総務省のホームページで公表されたパブコメ

総務省|報道資料|ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集 (soumu.go.jp)

のネタファイナルです。

※パブコメ募集期間は明日12月16日(金)までです。

 

今年5月も記事にしましたが、アマチュア無線局は非常通信であっても免許人以外が運用してはいけません。

世の中には「人命に関わる場合は誰でもアマチュア無線で助けを求めることが出来る。」と勘違いしている人が一定数居るようですが、残念ながらアマチュア局には「誰でも」が認められていません。

 

そのうえ現在のルールでは、アマチュア局は「他人の依頼」による通信は断らなければなりません。

養成課程講習会の標準教科書にも「断れ」と明記してあります。

 

幾らルールであっても「これでは冷酷無情だ!」と当局が気付いたのか、今回の法改正では非常時に他人からの依頼を通報しても良いことになりそうです。

 

改正後は 無線局運用規則第259条  の条文へ

ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りではない。

が追記されます。

 

因みに、

アマチュア無線を非常通信で運用できるのは「免許人のみ」であることは不変です。

無資格者が「非常用」という理由で登山等へアマチュア無線機を持って行くのは不法局(電波法違反)となるので注意が必要です。

 

アマチュア局に対するルールがかなりアップデートされるので、今回の法改正後は標準教科書を買い替えたいと思います。