自局記事:アマチュア無線局による非常通信(再追記有り) | アマチュア無線局JM1MKRのブログ (ameblo.jp) について、推定OMさんから下記コメントを頂いておりました。(3回目)
推定OMさんからは、
『非常通信の場合、電波法70条の7の特例によりアマチュア無線局は免許人以外(一般人)でも運用できる。堂々と嘘を書くな、このようなことも知らないのは、恥ずかしいのでもっと勉強しなさい!』とのご指摘を頂きましたので、徹底的に調べました。
結論:非常通信でもアマチュア無線局は無資格者は運用できません。(自局の記事の通り)
<当局へ再確認した結果>
電波法70条の7の特例 の対象は「簡易な操作」の無線局に限りますが、
電波法39条 で定める「簡易な操作」の無線局は「アマチュア無線局を除く」と明記してあることから、
アマチュア無線局は 電波法70条の7の特例 の対象外です。(これも自局記事の通り)
<何故「簡易な操作」ではないのか>
アマチュア無線局は自作の無線機やアンテナの使用を認められており、100%メーカー製(既製品)とは限りません。
アマチュア無線はパネルのスイッチやボリューム等(外部の転換装置)の操作だけではなく、「電波の質」に影響する部分の技術操作も許されているので「簡易な操作」の無線局に該当しないのです。
と言う訳で、「おいおい、堂々と嘘を書いていませんよ!」という事を推定OMさんにお伝えしようと思いましたら、何故かアカウントを削除されていました。
残念ですねぇぇ。