知的財産 | 子育て~夜遊び~お仕事

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最近とあるお客様との会話の中で「商標権」の獲得、という話題

があった。

日本でも意匠権なども含め近年では「知的財産権」確保という

観点からその管理、申請は厳しくなっているようだ。


その企業では宮城県を中心に地ビールやウェディング業態を展開

しており、そのビールブランドや新業態向けのブランド構築という

視点で「商標」の申請に力を入れている。

ここでは、仙台にちなみ「伊達政宗」という使用権についても同社が

申請したところ以外にも獲得できたという。


一度「商標権」をとれば、それ自体が大きな資金の動くビジネスに

発展する。

そういう意味では表現は適切ではないかもしれないが、究極の

不労所得として美味しいビジネスなのかもしれない。


以下定義抜粋)


商標(しょうひょう)とは、ある商品 や役務(サービス )を他のものと

区別するために用いられる名称や図形などのこと。

商品を表示する商標をトレードマーク (trademark) と呼び、役務

(サービス)を表示する商標をサービスマーク (service mark) と

呼ぶ場合がある。

広義のブランド とほぼ同義であり、多くの で商標法などの法律

によって保護され、工業所有権 の一つとなっている。

登録されていない商標には、™ (trademark)、登録商標には ®

(registered trademark; 登録商標の意) を表記することがあるが、

いずれも日本の商標法に基づく表記ではない。

登録商標ではない商標に ® を付すと虚偽表示とされるおそれも

あるので、注意すべきである。

日本人の特性として、象徴するようなネーミング、デザインに固執

する習性があるようで、外資系における日本固有の名詞の商標

獲得も積極的になっているそう。



歴史上の人物にはじまり、日本名所の地名、技術などのネーミング

もいつの日か「外国」にお伺いをたてて使用する日も遠くないかも

しれない・・・。


今のうちにサイドビジネスとして商標をとることもお勧めです(笑)



※ちなみに特許庁への申請には「弁理士」という資格を有した

  方への業務委託が必要になります。

  内容によっては長期にわたり申請が行われるのであらかじめ

  ご注意ください。