最近とあるお客様との会話の中で「商標権」の獲得、という話題
があった。
日本でも意匠権なども含め近年では「知的財産権」確保という
観点からその管理、申請は厳しくなっているようだ。
その企業では宮城県を中心に地ビールやウェディング業態を展開
しており、そのビールブランドや新業態向けのブランド構築という
視点で「商標」の申請に力を入れている。
ここでは、仙台にちなみ「伊達政宗」という使用権についても同社が
申請したところ以外にも獲得できたという。
一度「商標権」をとれば、それ自体が大きな資金の動くビジネスに
発展する。
そういう意味では表現は適切ではないかもしれないが、究極の
不労所得として美味しいビジネスなのかもしれない。
以下定義抜粋)
商標(しょうひょう)とは、ある商品 や役務(サービス )を他のものと
区別するために用いられる名称や図形などのこと。
商品を表示する商標をトレードマーク (trademark) と呼び、役務
(サービス)を表示する商標をサービスマーク (service mark) と
呼ぶ場合がある。
広義のブランド とほぼ同義であり、多くの国 で商標法などの法律
によって保護され、工業所有権 の一つとなっている。
登録されていない商標には、™ (trademark)、登録商標には ®
(registered trademark; 登録商標の意) を表記することがあるが、
いずれも日本の商標法に基づく表記ではない。
登録商標ではない商標に ® を付すと虚偽表示とされるおそれも
あるので、注意すべきである。
日本人の特性として、象徴するようなネーミング、デザインに固執
する習性があるようで、外資系における日本固有の名詞の商標
獲得も積極的になっているそう。
歴史上の人物にはじまり、日本名所の地名、技術などのネーミング
もいつの日か「外国」にお伺いをたてて使用する日も遠くないかも
しれない・・・。
今のうちにサイドビジネスとして商標をとることもお勧めです(笑)
※ちなみに特許庁への申請には「弁理士」という資格を有した
方への業務委託が必要になります。
内容によっては長期にわたり申請が行われるのであらかじめ
ご注意ください。