地方自治法改正に断固抗議する 千一 | 千一のブログ 寝たきり界の鎌倉殿 重度障害ある鎌倉市議のほぼ毎日更新

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今日の市議会本会議にて、僕も提案者となり、地方自治体法改正に抗議し、決議をしました。


コロナ禍や能登半島地震に乗じて、自治体を国の下に置こうとする意図に鎌倉から抗議するものです。




大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法
に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗
議し、

国と自治体とが対等協力の関係であることを確認することに関し、
次のとおり決議する。


 令和6年(2024年)6月19日提出 


提出者 

鎌倉市議会議員 千  一 

同 同 上 藤 本 あさこ 

同 同 上 竹 田 ゆかり 

同 同 上 長 嶋 竜 弘 

同 同 上 高 野 洋 一 

同 同 上 保 坂 令 子 

同 同 上 岡 田 和 則 


賛成者 

同 上 井 上 三華子

同 同 上 吉 岡 和江



大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個
別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議



 2000年施行の地方分権一括法において、国と地方自治体は対等協力の関係にあると定められた。


ところが、第33次地方制度調査会答申を受けて、第213回通常国会に提出された地方自治法改正案は、国と地方の対等の関係を覆し、これまで積み上げてきた自治・分権の根幹を揺るがすものであった。


 改正地方自治法は、大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影
響を及ぼす事態が発生、または発生するおそれがある場合、国が自治体に対応を指示する新たな「指示権」の創設を盛り込んでいる。


 これまでは、災害対策基本法や感染症法などの個別法に基づき、国が自治体
に指示できるとされてきたが、改正法は、個別法で対応できない事態が起き「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に国が「指示権」を行使できるとしている。


 しかし、どのような状況が個別法で対応できない事態なのかということにつ
いては、国会審議を通して明らかにされることはなく、立法事実がないとの批判は到底免れない。


 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の定義も曖昧なままである。

政府は「非常時における国と地方の役割を明確化する」という趣旨説明を繰り返したが、それが一般法である地方自治法の改正であってしかるべきだったのか、むしろ国による恣意的な指示権行使に道を開くものではないか、ということが問われている。


 法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を規定している点について
も、2000年の地方分権改革が両事務を区別して、自治事務に関する国の自治体への指示権を抑制的に規定した趣旨を無視し、憲法の規定する地方自治の本旨にもとると言わざるをえない。


 この法改正が、大規模災害や感染症などの非常事態への対応において正しい
判断ができるのは国であって自治体ではないという考えに基づいているのであれば、極めて不合理なことである。


地域の状況を迅速に把握し、必要な対応を判断できるのは自治体であり、コロナ禍において首相の独断で決められ、全国を混乱させた一斉休校の例を見るまでもなく、必要なのはむしろ自治機能の強化である。


以上のことから、鎌倉市議会は、「非常事態」に国が個別法に基づくことなく自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議の意を表明するものである。


 また、国と自治体は対等な関係であることを改めて確認し、法の運用におい
て極めて慎重であることを求めるとともに、鎌倉市において自治と分権を後退させない。


 以上、決議する。


 令和6年(2024年)6月24日

 鎌 倉 市 議 会