破壊活動防止法 【破防法】調査対象団体 |               ・

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破壊活動防止法 略称は【#破防法】 破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。 #破防法対象団体 以下引用