人事改革を考える前に少し考えてみましょう。
そもそも人事とは何でしょうか?

「人事」の言葉の間には、実に様々なキーワードを挟むことができます。人事とは、
「人 を活かす 事」
「人 を採用する 事」
「人 を評価する 事」
「人 の給与を決める 事」
「人 を教育する 事」
「人 のモチベーションを上げる 事」
「人 の異動を決める 事」
「人 を解雇する 事」

人事とは、「人が複数登場し、何らかのかかわりを持つことの全て」を指しています。
人事には他の経営要素にはない特徴があります。それは、「人事は理論だけでは決して進まない」ということです。

人間は感情を持つ生き物です。したがって、例え理論的に正しいことでも感情がもつれてしまっては先に進まなくなります。
逆に、少しばかり間違いがあっても感情に訴えかけ、納得できれば問題は起こらないのです。

人事改革を行う前にまず再認識してほしいことがあります。
それは憲法第14条、「すべて国民は法の下に平等であって」というフレーズです。

「社長と社員」や「上司と部下」という関係は、仕事中に限定される関係であって、その根本には常に、「人としての尊厳を大切にする気持ち」を持たなければ人事はうまくいきません。
この考え方と習慣は、人事戦略や労務管理のどのテクニックよりもその効果を発揮します。
また、時代が変わっても景気が良くても悪くても未来に渡って不変の理念です。
「法の下に人間は平等であることを理解し、人事をとらえる!」を実行しましょう。

社員の結婚に対し、結婚休暇制度を設けている会社は多くあります。
結婚休暇は法定外休暇と呼ばれ、労働基準法で定められている「年次有給休暇」、「産前産後休暇」「生理休暇」、などの法定休暇とは違い休暇自体を設けるかどうかは会社の自由となっています。
制度を設けた場合は就業規則に記載する必要がありますが、法律で決まっていること以上に注意しなければならないことがあります。それは、法律で決めっていることについては法律の条文があるので、就業規則の規定に多少の不備があっても条文で確認することができるのに対し、法定外休暇の規定に不備があった場合、根拠となる法律の条文がないため確認することができません。したがって、色々な解釈ができるような規定をしてしまうと思わぬ休暇を請求されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには誰が読んでも同じように理解でき、責任者が交代しても同じ取扱いができるような規定にすることが重要です。
例えば、「結婚休暇5日間」と定めた場合、5日間の中に会社の休日は含まれるのか、再婚でも請求できるのか、事実婚も認めるのか1年後でも請求できるのかなど様々な疑問が生じます。
そのため、会社の休日は含まない、初婚に限る、入籍又は結婚式の当日から取得できる、連続して取得しなければならない、入籍又は結婚式の当日から1年以内に取得しないといけないなど、具体的な要件を定めなければなりません。
就業規則には①対象者、②付与要件、③付与日数、④手続のルール、⑤賃金支払の有無を定めます。
ちなみに、裁判になった例では法定外休暇の手続関係について争ったものが多くなっています。
このように就業規則は、表現方法一つでその内容が思わぬ展開を見せることがあるため注意が必要です。
当事務所ではクライアントに「最強の就業規則」をご提案しています。
お問い合わせは、人事の全てがここに→ www.hris.jp まで


就業規則は「会社の憲法」といえるものなので、経営者も社員もともに守らなければ意味がありません。そのためには、経営者が作成・変更した就業規則を社員がいつでも自由に見られる状態にしておく必要があります。
労働基準法でも、就業規則は常時作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける等の方法で、すべての社員に周知する義務を定めています。
そのため、「あるのかないのかわからない」、「どこにあるのかわからない」、「社長にお願いしないと見せてもらえない」ということでは周知したことにはなりません。
就業規則に関する法的義務のうち、監督署への届出義務ばかりがクローズアップされがちですが、労使紛争が起こった際は届出義務よりこの周知義務のほうが就業規則の効力に直接影響する点で重要になるのです。
周知方法には以下の3つの方法があります。
① 常時職場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
② 社員に就業規則を配布する方法
③ パソコンの共有フォルダに保存しておく方法
②の方法だと、社員が就業規則を社外に持ち出してしまう可能性が懸念されます。したがってお勧めは①か③の方法です。
このように就業規則は「しっかりしたもの」を作成して「どうどうと周知する」ことが正しい道といえます。
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成果主義というと、「人件費削減」・「実績主義」・「オールオアナッシング」等のキーワードが連想でき、良くない人事施策の一例というイメージが定着しています。

かといって、これからの時代、成果を考えずに企業を継続運営していくことは事実上困難です。また、成果主義に代わる画期的な方法(ウルトラC)があるわけではありません。

やはり、これからも企業は成果と社員育成、雇用を正面から見つめていくしかありません。

そこで、成果主義の正しい導入方法について考えてみましょう。

そもそも、成果主義を導入したこと自体が良くないわけではないのです。

人事がうまくいかないことを成果主義のせいにするのは、経営がうまくいかないことを人のせいにしているのと同じです。

うまくいくことも、うまくいかないことも分析をすれば必ず要因はあるのです。

成果主義が失敗する要因は主に次のとおりです。

①努力しても手が届かないほどの目標やノルマが設定され、社員のほとんどが達成をあきらめてしまった。

②上司による評価が正しく行われずに、努力して成果を上げれば必ず報われるという期待が持てなかった。

③個人プレーではなく連係プレーの部分が評価基準から削除されたため、業務に悪影響が出てしまった。

したがって、成果主義導入によって企業の業績と社員のモチベーションを両立させるためにはモチベーションの代表的な理論である期待値論を考慮する必要があります。

期待値論によるとモチベーションの大きさは、努力が報酬につながる「期待」と「報酬の魅力」をかけ合わせた数値によって決まるとされています。

したがって、「努力をする」→「成果を出す」→「出した成果を上司が認識してくれる」→「認識したことをフィードバックしてくれる」→「給料が上がる」という流れをいかに築き上げるかが重要になるわけです。

この中でも、企業は「出した成果を上司が認識してくれる」と「認識したことをフィードバックしてくれる」の部分は徹底して構築すべきです。

なぜなら、業績は価格競争等の外的要因の影響を多分に受けますが、「出した成果を上司が認識してくれる」と「認識したことをフィードバックしてくれる」これらは外的要因の変化による影響を受けないためです。やはり、成果主義の正しい導入方法もここにポイントがあると言えます。

失敗しない成果主義については、人事のすべてがここに→www.hris.jp

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就業規則ほどいざとなった時の役割が重要になるものはありません。


実務に対応した就業規則を整備することは今や経営の常識です。

しかし、当事務所では作成だけにとどまらず、上場企業・病院・非上場企業・クリニックまでのあらゆる職場での実務的な事例を交えた説明会の開催を必須としております。


就業規則は経営者の観点(作成側)と、社員やスタッフ(適用される側)への説明の仕方のバランスが非常に大切です。


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