行政書士の業務の一つに、農地転用というものがあります
市街化調整区域で農地として使われていた土地を農業以外の目的で使用する場合は県の許可が必要です
この許可申請を代理人として申請をいたします
今回は5条許可という第三者への売買による転用許可の申請をお引き受けしました
そして、当然ながら市街化調整区域ですので開発許可が絡んでくる案件ですが、
そちらはもうすでに市の開発指導課へ土地買主の事業者自身が2年近く通って協議して許可に向かっているから問題ない!
ということで、開発許可には私の出番はないな!農地転用もすんなり下りそうだな!と思っていました
市の農業委員会に出向き、事前相談というかたちて今回の申請についての話をして帰って来たところ
農業委員会から電話があり、
「開発指導課に確認したところ申請予定の農地はまだ開発許可が出せるほど資料が足りず審査がまるで進んでいない状況で許可のメドがまだ立っていないとのことだから、農地転用の許可も出せない」
と言われてしまいました
その話を事業者にしたところ、開発指導課への同行を頼まれたので、同行して開発指導課に話を伺うと
担当者の異動による引き継ぎの不備などや、前任者と事業者と今までの話し合いについての双方の見解の違いなどもあり、開発指導課との協議がまるでできていないと言わざる得ない状況のため開発指導課での審査も行われていないのことでした
ということで、
事業者は、ご自分でこの先の開発許可申請を進めることに限界を感じたとのことした
また、開発指導課と当職との話し合いを間近に見て当職に信頼をいただけたということで
改めてその先の開発許可申請も、農地転用に加えて、当職に全てご依頼頂くことになりました
実は、今回の案件は、14号案件と言われる面倒な案件ですが、開発指導課との話し合いも申請のために収穫があるものになりましたので、依頼者のために今回も最善を尽くして頑張りたいと思います