2024年度 定額減税 説明会へ行ってきました | COH社労士事務所のブログ

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葛飾での日々の出来事や、人事労務・採用のお役立ち情報を発信します。

 

ご覧いただき、ありがとうございます!

 

 

東京都葛飾区にある、

中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっております

COH社労士事務所 人事労務LABO 代表の石黒です。

ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は人事労務のことについて。

 

皆様は「定額減税」が間もなく、

6月から実施されることをご存じですか?

 

これは2024年度の税制改正で所得税と住民税の定額減税が正式に決まり、

納税者本人と扶養家族を対象に所得税は3万円・住民税は1万円のあわせて、

1人あたり4万円を2024年6月から減税するというものです。

 

なお、富裕層は対象とすべきではないという理由から

年収2,000万円を超える人を対象から外す所得制限が設けられます。

(引用:国税庁ホームページより)

 

 

何となくニュースで聞いたようなと言う方が多いと思います。

 

しかし、この定額減税2024については、

企業等で給与計算や年末調整を担当されている方々にとっては、

頭を悩ませている方もいるようです。

 

弊所顧問先の担当者様との会話でも、

何社かでこの件については話題になっており、

特定層の方には注目の高いトピックスと言えそうです。

 

 

6月の給与計算から負担増

 

かなりボリュームのある説明になりますので、

こちらでの詳細説明は省きますが、

 

かなりざっくり申し上げますと、

企業の給与計算担当の皆様におかれましては、

給与計算ソフトを使用されて、

対象となる従業員皆様の給与の支給額に応じて、

毎回、各自から「所得税」を給与から控除しているのですが、

 

この所得税を控除する作業を今年6月以降の

一定期間に限って定額減税のために、

普段とは違ったやり方で作業をする必要が生じてしまったのです。

(従業員を雇用しているほとんどの企業において対応が必要となります)

 

ただでさえ短い納期に追われてストレスが溜まりやすく、

その中で高度の正確性が問われる給与計算なのにも関わらず、

この作業が6月支給の給与分だけでなく、

翌月以降も数カ月にわたって、

続けて特別な作業を要することになる見込みなのです。

 

具体的な内容について、

ご興味がある方は以下の資料と動画をご覧ください。(引用:国税庁ホームページより)

 

 

 

 

情報がきちんと行き届いていない?

 

 

弊所では給与計算を基本的には受託していないのですが、

それでも顧問先や関与先への情報提供やご相談対応のため、

情報収集や把握は不可欠ですので、

先日、千葉県内の税務署の定額減税の説明会にも参加してきました。

 

 

前々から把握しておりましたので、

大枠と内容を理解した上で参加した所ではありますが、

 

説明会では冒頭30分、上記にリンクした説明動画が上映され、

その後、すでに公開されている説明パンフレットにそって

本当にちょっとだけ補足があるという程度で終了となりました。

 

あくまで私個人としての感想ですが、

もう少し資料に記載が無いような情報が欲しかったなと言う印象です。

 

さすがに事前に税務署に寄せられた

Q&Aなどがあるものと思っていたので、

正直、拍子抜けだったという感覚と、

税務署の説明会としては不十分なのではないかと感じた所です。

 

他の参加者様なども

「え?終わり?」と言った表情をされていたのが印象的でした。

 

ただ説明会へ参加されていた方々は、

参加前の雑談や終了後の個別質問を聞いている限り、

基本的な内容などは把握している方が多そうでしたので、

このような皆様は自力でお調べになったり、

顧問税理士の先生などからのアドバイスによって、

何とかご対応されるのではないかと感じました。

 

その後、弊所の方では顧問先や関与先へ

定額減税についての情報提供を引き続き行っていますが、

 

例えば個人事業で少数の従業員様を雇用している事業主様や、

人事・総務を置かず社長様やご親族などの

ご身内で給与計算をしている企業様においては、

弊所が情報をご提供するまで、

まったく定額減税の件をご存じなかった方もいらっしゃいます。

 

この様子だと定額減税を知らないままに、

6月を迎えていつも通りに作業をしてという企業なども

実際には結構あるのではないかと危惧しているところです。

 

事業を自らの意思でおこなう以上、

自らの責任でという理屈は理解もできますが、

今回の定額減税においてミスがあった場合、

最終的に損をするのは従業員の皆様ですし、

 

企業と従業員様の関係性にも、

最悪の場合には影響することがあるでしょう。

 

その点を考慮すると、

国としてもう少し違うやり方があったと思いますし、

もっと広報をきちんとされるべきなのではないかと思ってしまいます。

 

ただ実施は既に決定していますので、

弊所としては引き続き顧問先や関与先を通じて、

情報提供をおこなってまいりたいと思います。

 

なお、国税庁の方で、

定額減税に関するコールセンターも開設しています。

 

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【給与支払者向け所得税定額減税コールセンター】


 給与支払者向け所得税定額減税コールセンターでは、

所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する

一般的なご質問やご相談を受け付けています。

 0570-02-4562
 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
 全国一律の料金でご利用いただけます。

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顧問社労士や税理士とも契約が無く、

周りに聞けるような環境も無いという場合には、

ご利用なさってみて下さい。

 

今回もブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。