中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっております
COH社労士事務所 人事労務LABO代表の石黒です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は人事労務のこと。
労働基準法において、
使用者は労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、
法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払う義務があります。
法定時間外労働 25%以上(1カ月60時間を超える場合には50%以上)
休日労働 35%以上
深夜労働 25%以上
割増賃金については、以下の通りに計算します。
〇 割増賃金の金額 = 1時間あたりの賃金額 × 各対象時間数 × 各対象の割増率
この時、「1時間あたりの賃金額」については、
各種手当も含めた月給を1カ月の所定労働時間数で割って算出するのですが、
以下の①~⑦については、労働との直接的な関係が薄く、
個人的事情に基づいて支給されていることなどを理由に、
この「1時間あたりの賃金額」の算定から除外することができるとされています。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた手当
⑦ 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記は例示でなく、
限定的に列挙されているものであり、
これらに該当しない賃金は全て算入する必要があります。
今回、ここで注目したいのが「通勤手当」です。
実は通勤手当という名称であれば、
すべて除外ができるというわけではなく、
「通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて、
算定されている手当」であることが除外の条件とされています。
そのため地方や郊外などで車通勤をされている方に対して、
会社規定で自宅から勤務地までの距離や実際の費用に関わらず、
例えば、一律500円/日といった形で支給しているような場合には、
通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて、
算定されている手当とは言えず、
割増賃金の「1時間あたりの賃金額」を求める際の月給の額に、
通勤手当を算入する必要があることになります。
〇除外できる例:
通勤に要した費用に応じて支給するもの(定期券や往復交通費の相当額など)
〇除外できない例:
通勤に要した費用や距離に関係なく一律に支給するもの(距離や費用に関係なく、一日500円等と支給する場合等)
仮に通勤手当を算入することになった場合は、
割増賃金の額が上がることになりますので、
これに気が付かず支給をおこなっていると
知らぬ間に割増賃金の額が不足していたという
ケースが起こりうることになりますので、
車通勤の方に通勤手当を支給する場合などには、
ご留意を頂くと宜しいかと思います。
今回もブログをご覧いただき、ありがとうございました。