管理会社のお手盛り管理にしないためには | 城北マンション管理士事務所

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当事務所は、首都圏の分譲マンションにおいて、皆様の大切な住居・資産であるマンションの維持保全計画をご提案し、快適な住環境を維持できるよう、管理組合様と一緒に取り組んで参ります。


理事会の任期1年で、全員、通常総会で改選してしまう管理組合は意外に多いですよね。


総会で役員(理事及び監事)に選任されて、通常総会後の理事会で、理事の互選により、理事長、副理事長などの理事の役職を決めた後は、管理会社のリードで理事会を開催し、あっという間に半年過ぎて、漸く理事会運営に慣れてきたことには、もう任期満了。そして、通常総会を迎えます。



私は、管理組合の運営において、区分所有者の意思を反映させるために、1年任期の管理組合には、役員任期を2年、半数交代制に変更することをご提案しています。


例えば、理事長は2年目の方が務めて、1年目の方に副理事長を務めてもらう、前年度の理事長が次年度の監事を務めるなど、各管理組合に応じたルールを総会で決定しておけば、円滑な役員の引継ぎが可能になります。



区分所有者の高齢化、外部オーナーの増加⇒賃貸住戸の増加⇒役員のなり手不足・・・・等々、管理組合運営は、年々大変になって行きます。


管理会社のお手盛り管理にならないためには、理事会の運営が「要」(カナメ)となります。理事会の皆さん、一緒に頑張りましょう!


大島