今日は、「在留届」、「在外選挙人登録」、をやっと済ませてきました。
以前からしようと思いつつ、放っていたので・・。
住民登録は入居後一週間、とかビザ申請もしないと不法滞在などでこれらは忘れようがないのですが、在留届はすっかりしそびれてました。
外国に住所または居所を定めて三ヶ月以上滞在しようとする日本人は、旅法第16条の規定により、その地を管轄する日本国大使館、または総領事館に「在留届」を提出する事を義務付けられています。
在留届って何?という方のために説明させていただくと。
万が一、暴動、内乱、地震、洪水などの天災などなど)に遭遇した時、個人の対応での脱出が難しい。
そういった緊急事態に、日本人組織代表者に連絡を取れば、その国に、2~3000人の在留邦人がいても一時間以内に連絡が行き届きます。
そういった時、外務省としても、どれだけの在留邦人がいるのかきちんと把握しないと、援助のしようがない。ので、三ヶ月以上滞在者は在留届は義務になっているらしいです。
後は、旅券の切り替え、戸籍、各種の証明事務などを行う際の照合、確認。政府が在留日本人の為にする教育、安全、医療などの施策の為の基本資料にする、など。
以下のサイトに手続きのことなど出ているらしいですので、参考までに。
http:/www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/hontai.html
在外選挙人登録
とは、海外にいながら、日本の選挙に参加できる、というものです。
実は、ドイツの選挙に参加できるものかと勘違いして申し込みをしようとしたら、日本の選挙のことでした。
知らなかった・・・。
20歳以上で、ノルトラインベストファーレン州に三ヶ月以上滞在者、日本国籍をもっていること、が必要事項です。
これは、日本総領事館で全て手続きをします。サインも必要だし、日本の本籍地の住所や、選挙管理地区の住所も、領事館で調べたりできます。
選挙登録はどっちでもいいだろうけれど、在留届は必ず出しましょうねっ。
詳しくは、Dus.の日本国総領事館のサイトを参照に、こっちに聞いてください。