富裕層の節税に包囲網 非課税贈与、条件厳しく | 太陽会計税理士法人

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富裕層の節税に包囲網 非課税贈与、条件厳しく

 

富裕層の節税封じが一段と強化される。

与党がこのほどまとめた2021年度税制改正大綱によると、一括贈与の非課税制度の適用要件を厳しくするほか住宅ローン控除特例で所得要件を新たに設ける。

一方、コロナ禍を踏まえて固定資産税や子育て関連などでは家計に配慮した措置が盛り込まれている。

税制改正が家計に与える影響をまとめた。

期限延長も節税封じ導入

「廃止を免れたのが、せめてもの救いでしょう」。

富裕層に相続税対策を助言する税理士らは一括贈与の非課税制度について一様にこう話す。

同制度は子や孫に教育や結婚・子育てなどの資金援助をした場合、贈与税が非課税になる。

今回の税制改正では制度の改廃が大きな焦点の一つで、期限を延長したうえで富裕層の相続税対策や不適切な利用を抑える措置を導入することが決まった。

 

教育資金の一括贈与の非課税制度は13年に始まった。

29歳以下の子や孫を対象に1人当たり1500万円まで非課税で贈与できる。

学校の授業料や学習塾の費用などに充てるのが条件だ。

結婚・子育て資金は15年にスタート。

20歳以上49歳以下の子や孫の挙式、出産費用などとして1人当たり1000万円まで非課税で贈与できる。

 

ともに非課税で贈与できる期限が21年3月末に迫っていたが、23年3月末まで2年間延長する。

若い世代の教育、子育てにかかる負担を軽減することを重視したためだ。

しかし首相の諮問機関である政府税制調査会(会長・中里実東大名誉教授)では「格差固定・助長につながるので廃止すべきだ」という主張も目立ち、富裕層が使いにくくなる仕組みも導入せざるを得なかった。

 

例えば教育資金では祖父母など贈与者が死亡する前の贈与の使い残し分を相続財産に加算する。

23歳以上や学校などへ通っていない子や孫への贈与が対象となる。

現在は死亡する3年前からの贈与の残額を加算するにとどまるため「富裕層は財産減らしをやりにくくなる」。

さらに孫への教育資金で贈与者が死亡したとき使い残しがあれば、孫が相続などで資産を取得したとみなし、孫にかかる相続税を2割加算する。

 

現在はこうしたケースで税金を加算しないので「孫を使った財産減らしにも一定の抑制効果が見込める」。

結婚・子育て資金でも同じ仕組みを設け、いずれも21年4月から制度を使い始める場合に適用する。

こうした対策に踏み切る背景には、富裕層が非課税制度が始まった当初から多くの子や孫を使って自分名義の財産を減らし、相続税を節約していることがある。

特に財産が多い人ほどこうした動きが目立つ。

財務省主税局が教育資金贈与の金額を調べたところ、1人の子または孫への贈与額の平均が806万円だったのに対し、7人以上の合計額は平均6179万円に達した。

 

子や孫に贈与した財産はこれまで、死亡する3年前からの贈与の残額を除いて相続税の課税対象から外れる仕組みだったため「10人を超える子、孫に合計で1億円以上を贈与する例もあった」。

富裕層を意識した対策は贈与以外でも盛り込まれた。

 

例えば住宅ローン控除。

ローンで住宅を取得したり、改築したりした場合に年末の借入残高の1%を所得税額から差し引く仕組みで原則10年間控除を受けられるが、今年末までに入居する場合は特例で13年間控除できる。

 

この特例期間を22年末までの入居に2年間延長し、住宅の面積要件を現行の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する。

ただし40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は、所得要件を1000万円以下と50平方メートル以上の場合の3000万円以下より厳しくする。

「富裕層が住宅ローン控除で居住用として物件を購入し、投資用に転用する不適切な利用が考えられる」ためだ。

コロナ下の家計に配慮

富裕層の節税封じ以外では家計を税制面で下支えしようとする措置が並ぶ。

住宅ローン控除特例の面積要件を緩和したのは、夫婦のみや単身世帯の利用も促すためだ。これまでは夫婦と子どもなどの入居を想定してきたが、小規模の物件でも利用しやすくなる。

 

不動産関連では固定資産税が上がる予定の土地の税額を今年度と同額に据え置く。

固定資産税の評価額は3年ごとに見直し、来年度が評価替えの年にあたる。

土地は20年1月1日時点の時価がベースになるため、地価の上昇傾向が反映される見込みだった。

 

しかしコロナによる景気後退や生活難に配慮し、据え置きを決めた。

子育て世帯に配慮した措置も見逃せない。

現在は国や自治体からベビーシッターや認可外保育所の費用の補助などを受けると雑所得として課税されるが、これを非課税にする。新型コロナ感染拡大の影響でベビーシッターなどを利用せざるを得ない世帯は増えているとみられ、負担減につながる可能性が大きい。

自動車関連では購入時に自動車の燃費に応じて課税する「環境性能割」の軽減措置を21年12月まで延長する。

燃費によって購入額の1~3%にかかる税が1%分軽減される。

19年10月の消費増税の際に導入された。

車検時の自動車重量税に適用する「エコカー減税」も23年4月まで2年延ばす。自動車の購入を考えたり、すでに保有したりしている世帯にとっては恩恵になりそうだ。

富裕層の節税に包囲網 非課税贈与、条件厳しく: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

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