家を持てば2つの節税対策になる | 太陽会計税理士法人

太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/inomasa

 

持ち家には大きなメリットがあります。

それは、税金が安くなるということです。

 

しかも、二つの意味で節税になるのです。

 現在、日本の税制には、住宅ローン控除というものがあります。

 ローンを組んで家を購入した場合は、税金が非常に安くなる、という制度です。

この住宅ローン控除には、様々なバリエーションがあり、うまく利用すれば、10年近く、所得税、住民税をほとんど払わなくて済むことになります。

 ほとんど節税の余地がないサラリーマンにとっては、非常に効果的な節税策だといえます。

 

 そして、もう一つ、家を持つことは「相続税対策」にもなるのです。

 相続税というのは、3600万円以上の遺産があればかかってくる可能性がある税金です。

庶民にとっても、決して他人事とは言えない税金です。

そして、相続税の対象となる相続財産というのは、預金、金融商品で残すのが、一番の不利なのです。

 預金、金融商品の場合は、実額がそのまま相続財産に換算されるからです。が、不動産の場合は、そうではありません。

実額よりもかなり低い金額しか換算されません。

 

 その不動産が「自宅」となると、なおさら換算価値は低くなります。

家族と一緒に住んでいた家を、家族が相続した場合、家の土地の価値は8割も軽減されます(土地の広さが330平方メートル以内の場合)。

 だから家の土地が1億円だったとしても同居していた家族が相続すれば、相続税はかかってこないのです。

 簡単に言えば、相続資産を預金、金融商品で残すのと、持ち家で残すのと比べれば、相続税に格段の差が出てくるということです。

 「持ち家論争」では、この税金対策の部分がすっぽり抜け落ちていると言えます。税金を含めて考えれば、圧倒的に持ち家のほうが優位になるのです。

最大40万円安くなる住宅ローン控除

 家を持つことで節税になる「住宅ローン控除」について具体的にご説明しますね。

 住宅ローン控除というのは、簡単に言えば、住宅ローン残高の1%分の税金が安くなるという制度です。

 サラリーマンで言えば、住宅ローン残高の1%が年末調整で還ってくる感じになります。


 

 たとえば2000万円の住宅ローン残高がある人ならば、所得税が20万円安くなるのです。平均年収程度のサラリーマンならば、所得税がゼロになってしまうことも多いのです。

 この住宅ローン控除は、平成26年4月以降に居住の場合は、限度額は年間40万円です。

 つまり、ローン残高4000万円までは1%の住宅ローン控除が受けられるということです。ローン残高がそれ以上ある人も、40万円までの控除しか受けられません。

 住宅ローン控除は10年間受けられますので最大で400万円になります。

 この住宅ローン控除、実は、非常に節税効果が高いものです。

 所得税の控除の中では、住宅ローン控除がもっとも節税効率が高いものと思っています。

 サラリーマンにとっては、最大の節税策と言えるでしょう。

買うことを勧めるのは、この住宅ローン控除も理由の一つです。

 

 住宅ローン控除は、普通の人でも年間数十万円単位で税金が安くなるのです。

これを知っているのと知らないのとでは、経済生活がかなり違うと思われます。

https://www.sankeibiz.jp/econome/news/201007/ech2010071414002-n1.htm

 

 

 

太陽会計税理士法人

代表 宇佐美孝二

〒542-0076

大阪市中央区難波2丁目3番11号 ナンバ八千代ビル10 F

HP http://www.jctax.jp/taiyoosk/

TEL (050)3334-6585

Mail info@jctax.jp