【ETC利用した場合の帳簿保存はどうする?】~電子帳簿保存法(2)~ | おーちゃんの日記

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日々思うことを書いた日記です。

税理士の越智です。

 

令和6年1月から本格的に始まった

「電子帳簿保存法」

について見てみようと思います。

 

今回も国税庁が

 

「お問い合わせの多いご質問」

 

というものを出していましたので

気になるところを見ていこうと思います。

 

 

今回は

「ETC利用した場合の帳簿保存」

について見てみましょう!

 

 

 

もう、高速道路のETC利用は当たり前になってますね。

なので、料金はクレジットカードでの支払となると思います。

 

クレジットカード明細書には

どこからどこまでETC利用したか?

いくら支払ったか?

 

などは記載されているので

「ETCの利用証明書」は必要ないように思いますよね。

 

ですが…

 

 

本来は「ETCの利用証明書」はいわゆる

物を購入した時の領収書と同じ扱いなので

基本的には保存するのが原則です。

 

 

高速道路会社が運営するホームページの

ETC利用照会サービス

「ETCの利用証明書」がダウンロードできます爆笑

 

 

しかし…

これって結構めんどうですよね~

 

 

そこで

法人税、所得税法上では

ETCの利用が頻繁な場合には

 

わざわざ「ETCの利用証明書」の

ダウンロードして保存しなくても

OKとのことです!

 

 

 

しかし…

 

消費税申告の計算で仕入税額控除を適用する場合

(簡易課税制度や2割特例を使う場合は除きます)は

 

「ETCの利用証明書」を

ダウンロードして保存する必要があります!!

 

また

電子帳簿保存法が適用されびっくり

 

このダウンロードされた

「ETC利用明細書」は

電子帳簿保存法の要件を満たす形で

電子保存する必要があります!!

 

 

 

必要となる方は電子帳簿保存法での

データ保存が必要になりますので

ご注意くださいねおねがい

 

 

実は

わたしは車の運転免許を持っていないので

「ETCの利用明細書」がWEB上で

ダウンロードできることを

知りませんでした。。。。