税理士の越智です。
令和6年1月から本格的に始まった
「電子帳簿保存法」
について見てみようと思います。
今回も国税庁が
「お問い合わせの多いご質問」
というものを出していましたので
気になるところを見ていこうと思います。
今回は
「ETC利用した場合の帳簿保存」
について見てみましょう!
もう、高速道路のETC利用は当たり前になってますね。
なので、料金はクレジットカードでの支払となると思います。
クレジットカード明細書には
どこからどこまでETC利用したか?
いくら支払ったか?
などは記載されているので
「ETCの利用証明書」は必要ないように思いますよね。
ですが…
本来は「ETCの利用証明書」はいわゆる
物を購入した時の領収書と同じ扱いなので
基本的には保存するのが原則です。
高速道路会社が運営するホームページの
ETC利用照会サービスで
「ETCの利用証明書」がダウンロードできます
しかし…
これって結構めんどうですよね~
そこで
法人税、所得税法上では
ETCの利用が頻繁な場合には
わざわざ「ETCの利用証明書」の
ダウンロードして保存しなくても
OKとのことです!
しかし…
消費税申告の計算で仕入税額控除を適用する場合
(簡易課税制度や2割特例を使う場合は除きます)は
「ETCの利用証明書」を
ダウンロードして保存する必要があります!!
また
電子帳簿保存法が適用され
このダウンロードされた
「ETC利用明細書」は
電子帳簿保存法の要件を満たす形で
電子保存する必要があります!!
必要となる方は電子帳簿保存法での
データ保存が必要になりますので
ご注意くださいね
実は
わたしは車の運転免許を持っていないので
「ETCの利用明細書」がWEB上で
ダウンロードできることを
知りませんでした。。。。