~ど~なるのかなぁ?集団的自衛権の行使容認??~ | 自炊・電子書籍化応援ブログ

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 以前にもブログでチョコっと書きましたが、安部政権下で現在審議中の集団的自衛権を支柱とした安全保障関連法案の改定はどう決着がつくのでしょーか?(きっと最後は数で決着かなぁ~……)。特に「集団的自衛権」の行使についての憲法解釈が現在最も熱く議論されていることは僕も含めて多くの国民の最大の関心事となっていると思います。

…ところで「集団的自衛権」って?…今さらながらですが、ちょっとおさらいの意味で簡単にまとめますと、『自国と密接な国(同盟国)が武力攻撃を受けた時、自国が攻撃されていなくても密接な国(同盟国)を実力を持って武力支援する』と言うことですか………

現在国会で喧々諤々の議論が行われているのは、まさにこの部分であり前提となっているのがアメリカと日本についてです。同盟国のアメリカが攻撃された場合、日本が直接攻撃されていなくともアメリカを支援するための援護攻撃ができるというものなのですが、このことは国連憲章により各国において固有の権利として認められています。しかし問題は我が国の憲法第9条がこれらのことに対しては行使できないようになっていると言うことなのです。

安部政権下では、この憲法第9条の解釈は国連憲章の51条が認める『集団的自衛権』に抵触しないとの考えに基づき改正法案を今国会で採択することを目指しています。

…さてそこで、では憲法第9条を踏襲してなお同盟国アメリカが攻撃を受けた時、我が国はこれを支援できるのか?……憲法第9条・第1項は言わずと知れた[戦争の永久放棄]を明記していいますが反面、第2項では自衛のための抗争および必要最小限の実力行使(武力的排除)は禁じていません。我が国(日本国)が他国から急迫不正な侵害を受けた時、これを排除するために他に適当な手段がなければ侵害を排除するために必要最小限の実力行使ができるということも明記されているのです(そらぁ~やられっぱなしは困るよなぁ~)。

…これがまさに争点であり、さらに言及すればこの9条・2項の中でも特に解釈に困るのが‘必要最小限度‘という文言なのです。しかしながらこれまで我が国はこの文言に従い、あくまで自国の領土内における専守防衛に徹してきました。それは憲法9条・1項が掲げる[戦争の永久放棄]と照らし合わせた結果の選択だった訳です。

しかし安部総理は国連憲章51条に認められた「集団的自衛権の行使」と‘必要最小限度’の実力行使をセットメニューにして考え、どこまでを必要最小限度と捉えるかの解釈を現行の世界ニーズ(…って言うかアメリカに対してかな?)に合わせ法改定しようとしているのです。

これは正しい判断なのか否か!?…まぁ同盟国を支援するために武力行使すると言うことは分からなくもないのですが、僕が危惧するのはアメリカが始めた戦争に同盟国だと言うことで日本が巻き込まれる恐れが多分にあると言うことなのです。また安部総理は国会答弁で繰り返し日本の自衛隊が支援活動する場合は補給が主な役割となる旨を語っています。しかしこの補給が曲者で、戦争状態に突入した時アメリカ軍が対峙する敵が戦略上最も重要視するのは補給路および補給物資の殲滅です。

70年間も実戦経験を持たない自衛隊が補給物資の運搬等を引き受けても、攻撃されれば間違いなく全滅の憂き目にあうだけです。…そして後には焼かれた補給物資と共に累々と自衛隊員の屍が散乱することになるのは目に見えています。まして自国(日本)の生存戦争でもなくアメリカの私益のための支援だった場合、そんなことで日本人の命を捧げるなど全くもってバカげた話しです。

僕は歴史を振り返った時、散々アメリカやヨーロッパ諸外国等にいいように搾取・利用されてきた日本が、ここにきてなぜそこまでアメリカにすり寄るような法整備を嬉々として行うのか理解できません。同盟国として自国の防衛強化や中国や韓国がこれまでの歴史を無視し捏造までして不当占拠しようとしている尖閣諸島や竹島を守る為に武力行使するのならいざ知らず、アメリカ式正義の戦争の片棒を担がされるような法整備はお断りです。

それに先日、歴代の法制局局長・4名がどこかの紙面で語っていましたが、それぞれ安部総理の集団的自衛権行使と安全保障関連法案について「違憲」、もしくは「運用上は違憲」と述べていました。4名とも少しずつ解釈は異なっていましたが、現行での憲法9条に則した集団的自衛権の行使はやはり拡大解釈と見ていいようです。

自国の領土を中心に領海・領空を堅守するために防衛力の強化や増員は重要だと思いますが、明後日の方向に日本の自衛力を使うことは‘百害あって一利なし’だと考えます。……もう、いい加減『アメリカ帝国』の支配下から独立を果たすべきところまできているのではないでしょうか。