朝鮮から日本に来た労働者達は、強制連行されて奴隷的扱いを受けていたのでしょうか? | 誇りが育つ日本の歴史

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自虐史観を押し付けられ、日本の建国の歴史が書かれている神話を、教わらない事が、その主な原因です。
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朝鮮から日本に来た労働者達は、強制連行されて奴隷的扱いを受けていたのでしょうか?

 

 

韓国では、日本の軍艦島において、多くの朝鮮人が強制連行されて奴隷同様に労働させられた、と訴えています。

 

実は、朝鮮人労働者は、日本の大卒以上の賃金ももらい、朝鮮へ仕送りまでしていました。

 

また、嫌で逃げたければほとんど自由に逃げることもでき、自由労働者として日本各地に住み続けていました。

 

さらに内地人(日本人)と同様の居住環境で生活していました。

 

韓国の児童用絵本には次のように描かれています。

 

「戦争を引き起こして狂気の沙汰であった日本は、朝鮮半島から幼い少年達まで強制的に日本に連行した。

 

目的地も告げられずに連れて行かれた先は軍艦島であり、千mの地下に潜って毎日12時間働かされた。

 

12歳の少年は鉄格子のおりに監禁されて犬のエサよりひどいおにぎりを食べさせられた上、むち打たれながら作業現場に連行された。」(「軍艦島ー恥ずかしい世界文化遺産」)

 

戦時中の内地(日本本土)の炭鉱には、青壮年の朝鮮人しか働いていなかったので、12歳の少年が強制的に働かされた事実はありませんでした。

 

昭和15年の日本の主要な鉱山四十六箇所の平均月額は、以下の通りとなります。

 

賃金:71円95銭(100%)

貯蓄:13円37銭(18.6%)

朝鮮への仕送り:24円84銭(34.5%)

食費:15円24銭(21.2%)

差額:18円50銭(25.7%)

(「半島人労務者に関する調査報告」日本鉱山協会編 昭和15年)

 

実際の賃金は、この金額に各種手当がついており、150円から180円であったようです。

 

当時の巡査の初任給は月45円、事務系大学卒初任給が月75円、上等兵以下の兵隊の俸給が月10円弱の時代でした。

(「朝鮮人強制連行はあったのか」岡田邦宏著 2003年)

 

賃金から貯蓄、朝鮮への仕送り、食費が差し引かれて手取りで、毎月18円50銭も残りました。

 

では、朝鮮人労働者と内地人(日本人)労働者との間で賃金格差があったのでしょうか?

 

「朝鮮人労働者の処置については、できうる限り内地人労働者との間に差別なからしむる」

(「朝鮮人労働者内地移住に関する方針」及び「鮮人内地移入斡旋要項」より)

 

具体例として、明治鉱業の赤池炭鉱では以下の通りとなります。

 

採炭夫 4円82銭(朝鮮人)、4円82銭(日本人)

差額 0銭

仕繰人 4円60銭(朝鮮人)、4円80銭(日本人)、

差額 20銭

(昭和20年1月から7月の一日あたりの平均賃金)

 

このように日本人と朝鮮人との間で賃金格差はほとんどありませんでした。

 

では、居住環境はどのようであったのでしょうか?

 

北海道の炭鉱では、家族持ちには、1戸あたり8畳から6畳程度の社宅が無償貸与され、日本人と朝鮮人が混住させる場合と、朝鮮人だけの区域を設ける場合がありました。

 

独身者には寮が与えられて、8畳から21畳くらいの部屋に雑魚寝で、一人当たり1畳半から2畳程度の広さがありました。

(「北海道と朝鮮人労働者」朝鮮人強制連行実態調査委員会編 平成11年)

 

これは当時の日本内地の炭鉱の住み込み寮としては、平均的なものでしたし、日本人と朝鮮人の間に格差はありませんでした。

 

逃走はできたのでしょうか?

 

朝鮮人専用住居の周囲に、有刺鉄線が張り巡らされていた事実はなく、監視塔(望楼)が設置されていた事実もありませんでした。

(「北海道と朝鮮人労働者」朝鮮人強制連行実態調査委員会編 平成11年)

 

もし、朝鮮人労働者が逃げようとした場合、監視塔から銃撃される心配もなく、有刺鉄線が張り巡らされていない壁をよじ登って、脱走することも簡単にできました。

 

逃亡者の数は以下の通りです。(昭和16年12月までの累計)

移入者:33,155人

逃亡者:5,700人(17.2%)

うち逃亡発見者:1,304人(22.8%)

うち逃亡未発見者:4,404人(77.2%)

(「特高月報」内務省警保局保安課)

 

移入者のうち17.2% の朝鮮人が逃走し、そのうち77.2%の人が逃走に成功しています。

 

事業主は、雇用関係にある逃走者を連れ戻そうとしましたが、それでも80%近くの人が逃走に成功しているので、それほど、取り締まりは厳しくなかったということになります。

 

また、日本内地には当時、約80万人に及ぶ朝鮮からの移住者が住んでいましたので、この在日朝鮮人たちが、同胞である逃亡者をかくまって世話することは容易にできました。

 

このように、朝鮮半島から労務動員されてきた労働者は、逃走して自由労働者として、日本内地に住み続けることが簡単にできたのです。

 

現在、留学生として、旅費交通費と学費と日本滞在費まで日本国が補償して、中国や半島から日本の大学に来てますが、そのうちのかなりの割合の人たちが、大学から逃亡して行方知れずとなっているそうです。

 

戦時中、炭鉱労働者として日本に来た人々が、逃亡して行方知れずとなり、そのまま、自由労働者として日本内地に滞在していた事実と、状況が似ています。

 

一方、シベリア抑留された日本人兵士達は、どのような労働環境だったのでしょうか?

 

捕虜の待遇に関するソ連の国内法では、「捕虜のすべての兵士と下士官にとって”労働は義務である”。」

(「捕虜等の労働使役に関する規定」ソ連の国内法)

 

一方、1929年のジュネーブ条約では「捕虜を労働者として”使役することができる”」と規定されています。

(「捕虜の待遇に関するジュネーブ条約」)

 

ジュネーブ条約では、”使役することができる”と規定されているのに対して、ソ連の国内法では、”労働は義務である。”と規定されました。

 

また、ソ連の国内法では、捕虜が生産ノルマを100%達成しなかったら、賃金が支払われないと規定されました。

 

生産ノルマを達成した日本兵捕虜には、次のような報酬を支払うこととされました。

 

重労働の場合

(賃金ー200ルーブル)x85% ただし、月200ルーブルを上限とする。

 

その他の場合

(賃金ー200ルーブル)x70% ただし150ルーブルを上限とする。

 

この200ルーブルは給養費でした。

 

給養費とは、捕虜自身の食費などですが、シベリア抑留の場合、それだけではなく、収容所職員の給料などの収容所維持費なども含まれていました。

 

ソ連の国内法では、「捕虜は、その”給養費を自らの労働で賄う義務がある”。」と規定されています。

 

これに対して、昭和24年(1949年)のジュネーブ条約の第15条では、抑留国の捕虜給養費について次のように規定しています。

 

「捕虜を抑留する国は、”無償で”、捕虜を給養し、及びその健康状態に必要な医療を提供しなければならない。」と。

(「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第三条約)」)

 

ソ連は、収容所維持費も給養費として捕虜から搾取していたのです。

 

昭和20年12月のチタ地域における、日本人捕虜への平均賃金は、137ルーブルでした。給養費200ルーブルに満たないので、賃金支払いはゼロでした。

(「チタ州における日本人捕虜(1945年〜49年)」セルゲイ・カラショーフ著)

 

昭和20年11月のクラスのヤルスク地方における、シベリア機械工場の日本兵捕虜への平均賃金は、203ルーブルでした。

 

ここから給養費200ルーブルを控除した3ルーブルに、85%または70%をかけると、支払いはほとんどありませんでした。

(「クラスノヤルスク地方における日本人捕虜(1945年〜48年)」マクシム・スピリドーノフ著)

 

このように、ノルマ達成をあおられながら強制的に重労働を強いられた日本兵捕虜ですが、労働に対する対価としての賃金支払いはほとんどありませんでした。

 

日本兵捕虜の方々は、奴隷同様に扱われてきたのです。

 

シベリア抑留者の居住環境はどうだったのでしょうか?

 

ソ連の捕虜に対する訓令には、次のように規定されていました。

 

・収容所は十分な堅牢さと高さ(2、5m以上)のある”有刺鉄線”による囲いまたは、木製か石製の塀で隔離し、また夜間用の投光地点を設ける。

 

・収容所の囲いはよく見通せるように長方形か正方形に作り、内側5mの所に三層で「警告地域」を設ける。

 

・収容所を監視し警備するため立哨用の”監視塔”を作る。

(「捕虜の給養方法に関する訓令」昭和16年)

 

監視塔では自動小銃を構えた警備兵が24時間体制で立哨しており、捕虜が立ち入り禁止区域に入っただけで、銃撃しました。

 

このように、有刺鉄線や監視塔を設けるなど、ソ連は日本兵捕虜の方々を、”囚人”として扱いました。

 

住居は、バラック小屋の木造平屋建てか幕張(テント)でした。極寒のシベリアでは、拷問に近い環境でした。

 

1畳に2、3人が頭と足を交互にすし詰め状態で寝ていました。また、あまりにも寒いので靴を履いたままで寝ていました。

 

衛生環境は劣悪だったので、シラミと南京虫が繁殖して、腸チフスや赤痢など伝染病にかかって多くの日本兵が死にました。

 

シベリア抑留者は、逃走可能だったのでしょうか?

 

飢餓、極寒、重労働の三重苦から逃れようと脱走を試みた日本兵捕虜の方々もいました。

 

ハバロフスク地方だけで、昭和20年から24年までの5年間で693人が逃走して、うち675人が捕獲されてしまいました。

 

ハバロフスクには、15万人に上る日本兵が捕虜として抑留されていたので、逃走者は1%以下でした。また捕獲率は97.4%ですので、ほとんどの逃亡者が捕まってしまいました。

 

逃亡して捕獲されてしまった日本兵のほとんどは、その場で射殺されてしまいました。

 

捕獲されなかったわずかの日本兵も、一般の日本人が住んでいないようなシベリアの極寒の地で、死亡してしまったのでしょう。

 

日本兵捕虜が逃走すると、自動小銃で武装した追跡隊が派遣されました。逃走者を追跡するのは、収容所の警備兵だけではなく、地元の共産党員などで作られた協力隊でした。

 

よって、地元の民家に助けを求めることは自殺行為となりました。

 

「逃走者の捜索は捕獲するまでやめない」という徹底した捕獲の指示が出されていましたので、日本兵の逃走者のほとんどは、捕まってしまいました。

 

シベリア抑留された日本兵は、”強制的”にシベリア各地の収容所に連行されていきました。

 

有刺鉄線で囲まれ、監視塔で機関銃を持った兵士に24時間監視された中、衛生状態も最悪な環境で、腸チフスと飢えと寒さと重労働に耐えて生き抜いていきました。

 

その多くは、給料をもらうことなく、十分な食料も与えられずに、”奴隷扱い”で重労働をしてきたのです。

 

生きる希望も持てずに。

 

これに対して、朝鮮から内地(日本本土)に来た労働者は、民間企業からの募集や官斡旋を利用した計画的な渡航であり、また、ブローカー(手配業者)などからの勧誘によるものでした。

 

その多くは、田舎の農村から都会への憧れや、よりよい待遇を求めての自発的な転職活動など経済的な理由でした。

 

給料も十分与えられ、朝鮮半島の故郷に送金もでき、住まいも内地人(日本人)と同等であり、逃げたければほとんど自由に逃げて、日本各地で自由労働者として生きていくことができました。

 

参考図書

「軍艦島 朝鮮人は強制労働のウソ」長勢了治著 Will11月号