創価学会が受けた税務調査とは? | 誇りが育つ日本の歴史

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創価学会が受けた税務調査とは?

 

 

国会閉会後の平成2年(1990年)6月26日の朝、聖教新聞社に、東京国税局の直税部資料調査6課(当時)の調査官4名が乗り込んできました。

 

資料調査課は通称”料調”と呼ばれて大口、悪質案件を対象にしています。

 

”料調”が悪質な案件を見つけると、査察部(マルサ)に連絡が行き、マルサが強制調査を行います。犯罪性があれば刑事罰を科すこともあります。

 

聖教新聞は創価学会の機関紙であり、狙いは創価学会の本部会計にメスを入れることにありました。

 

17年ぶりの税務調査に創価学会側は慌てふためきました。池田大作名誉会長は、国税との対応を矢野元公明党書記長に命じました。

 

矢野元公明党書記長は、20年間に及ぶ国会議員時代を経験しており、官僚とも多くの人脈を構築していました。

 

また、全国5万5千人の国税庁職員は、一定期間勤務すれば国家試験に合格することなく、自動的に税理士資格が得られるという、官僚特権があります。

 

この特権が不公平であるという追求を、国会で受けたことがありましたが、この時、矢野公明党書記長はこの制度を次のように擁護しました。

 

「徴税というのは大事な仕事であるが、国民から嫌がられる仕事でもある。そういう仕事を続けるにはインセンティブが必要だ。

 

また、脱税者との馴れ合いを防ぐためにも、将来の保証が必要だ。この制度は絶対に守るべきだ」と。

 

この矢野公明党書記長(当時)の主張が通って、税理士資格取得特権の制度は存続することができました。

 

国税庁は、矢野氏に対してこの時の恩があったのです。

 

このようなことから、矢野氏に国税対策の責任者に抜擢されたのでした。

 

「信心」「池田大作名誉会長を守る」ことが信心につながる、と言われると、創価学会会員としては断ることはできませんでした。

 

いくら穏やかな口調で言われても、それは事実上の絶対命令でした。

 

矢野公明党顧問(当時)は、様々な葛藤を抱えながらも、池田大作名誉会長を守るために、国税庁との対応をしていきました。

 

宗教法人法84条では、宗教法人への税務調査について、「宗教上の特性及び習慣を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない」と厳しい制約が課せられています。

 

通常一般企業では3年に一度の割合で税務調査が入ると言われていますが、創価学会は、17年もの間一度も税務調査に入られることがありませんでした。

 

創価学会は日本最大級のマンモス教団であり、自前の政党まで持っているので、国税庁も及び腰でした。

 

また、当時の官界では、主導権を握る公明党を敵に回すとどんな報復を受けるかわからない、と言う永田町神話がありましたので、大蔵省の高級官僚たちは、公明党を巧みに抱き込んでいました。

 

資料調査課は、税務調査に入る前に事前に聖経新聞社に出向いて事前通告をしました。

 

これは、通常ではありえない異例の措置でした。国税側ではそこまでして、対応を慎重に心がけていたのです。

 

創価学会の会計は大きく分けて3つありました。その一つは、公益事業会計であり、学会員からの寄付金を処理する事業でした。

 

「金を出すことが功徳である」と言って財務(寄付)を煽り、年間1500億円(当時)もの巨額の資金が学会に集まっていました。

 

宗教法人である創価学会では、この公益事業会計については非課税扱いであり、税務調査の対象から外れるものと思われましたが、国税側はあくまでも資料を提出するように執拗に迫りました。

 

矢野氏は、学会員がいくら寄付したかがわかってしまうのでのプライバシー侵害に繋がるとして反論しましたが、国税側は決して妥協しませんでした。

 

なぜなら、もう一つの事業である収益事業会計が正しいかどうかを判断する上で、どうしても公益事業会計を見る必要があったからです。

 

収益事業とは、営利を目的とした事業であり、宗教法人であっても法人税が課税されます。ただし、その税率は、一般企業に比べて軽減税率が適用されます。

 

当時の法人税率は37.5%にたいして、軽減税率は27%でした。

 

創価学会では、そのほかに墓苑事業会計を持っていました。

墓苑事業とは、全国に大規模な墓地公園を造成しており、そこに墓石販売をしていました。

 

通常、人が亡くなると遺族は墓地用の土地を、お寺などの宗教法人などから借りて、その対価として永代使用料を支払います。

 

これは税法上「墳墓地の貸付」となり非課税扱いとなります。

その一方で、墓石は遺族が石屋から買い、石屋は墓石を売った収益分の税金を税務申告するのが一般的です。

 

しかし、創価学会の場合はどうかというと、非課税扱いの永代使用料(土地の貸付)と墓石をセット販売して、全て非課税扱いで処理していました。

 

国税側はこれを指摘しました。

 

創価学会は、昭和52年(1977年)の戸田記念墓地公園(北海道石狩市)を第一号にして、全国各地に広大な墓地公園を造成していきました。

 

その造成費用は、会員からの財務(寄付金)から賄い、永代使用料と墓石とセットで販売。創価学会は自腹を切らずに、丸儲けでした。しかも、税金を支払うことなくです。

 

創価学会にとって墓苑事業は金の成る木でした。

 

また、国税は、収支計算書と貸借対照表(バランスシート)と財産目録の3点セットの提出を要求しましたが、矢野氏はなんだかんだと理由をつけて、提出を拒み続けました。

 

この3点セットは、税務調査では必須要件であり、必ず提出を求められる書類です。

 

もし、経理処理が不十分で提出できないというのであれば、まとまっていない状態でも構わないので、提出するように求められます。

 

しかし創価学会側では、何としてでもその書類の提出を拒否するように、矢野氏に要求し続けました。

 

なぜ、そこまで創価学会側は3点セットの提出を拒んだのでしょうか?

 

それは、池田大作名誉会長の問題に触れられてしまう恐れがあったためです。

 

池田大作名誉会長は、高額な絵画を購入したり、全国の創価学会施設に豪華な会長専用施設を作ったり、多額の学会員から財務(寄付金)を流用してきました。

 

また、池田大作名誉会長は世界各国の大学などから名誉博士号や勲章をもらい、それが連日のように聖教新聞に大きく報じられます。

 

名誉博士、名誉教授など数え切れないほどの称号を授与されている池田大作名誉会長は”世界一の勲章マニア”でもあります。

 

通常、博士号は、博士論文を提出して厳正な審査に合格しないと授与されないのですが、名誉博士というものは学術能力を保証するものではなく、大学への寄付など社会的功績に対して与えられる単なる顕彰にすぎません。

 

名誉教授も本来であれば長年、大学の教授職を務めて大学に功績のあった人に贈られる称号ですが、池田大作名誉会長の場合、教授職を務めたり学術的に功績がある訳ではないから単なる称号であります。

 

学会員からの多額の財務(寄付金)が、このような顕彰マニアの自己満足を満たすために、使われているのです。

 

それでも事情を知らない学会員の方々は、世界各国の大学など教育機関から称号や勲章を貰っている池田大作先生はすごい、となるのです。

 

その後、平成7年(1995年)の宗教法人改正により、役員名簿と財産目録の提出が義務化され、収入が8000万円を超えている宗教法人に対しては、収支計算書の提出も義務付けられるようになりました。

 

また、貸借対照表は作成している場合のみ提出することになり、作成していなければ提出義務はない、となりました。

 

平成2年7月4日、大蔵省と国税庁首脳らの歓送迎会を兼ねた懇談会が、開かれました。場所は銀座の「ホテル西洋 銀座」11階の部屋。

 

大蔵省、国税庁側からは、小粥事務次官、角谷国税庁長官、保田主計局長、平澤全事務次官、水野前国税庁長官が出席。

 

大蔵省のある人から「宗教が聖域というのは胡散臭印象。一度クリアした方がいい。入り口のところでガタガタしない方がいい」と発言があった。

 

これに対して、創価学会の顧問弁護士の八尋氏は、「こちらは年寄りが多く、強硬な意見を言う人が多い。それを説得しながらやっています。今年はこれ、来年はこれと順序立てて少しずつ進めてほしい」と発言。

 

国税の角谷氏は「一度やっておいた方が後々楽だと思う。矢野さんは大倉の顧問。これまで随分お世話になった。だがルールは曲げられない。」と。

 

国税の調査員は、聖教新聞社の資料にしおりを入れました。それは聖教新聞社の7階にある迎賓館と言われる場所。

 

その迎賓館は、高級な絵画や金庫がある池田大作名誉会長の豪華な専用室のことです。

 

池田大作名誉会長は、世界中から高級な絵画を収集するのが好きな絵画コレクターでした。

 

これらの購入費用は、池田大作名誉会長の個人の財布からではなく、全て創価学会から出ていました。

 

そして、これらの高級絵画は、学会系の美術館や関連施設に飾られていましたが、創価学会の財産目録にも記載されていませんでした。

 

これらの絵が、いつの間にか、池田大作名誉会長の自宅に飾られていたのを矢野氏も目撃していました。

 

金庫については、池田大作名誉会長の裏金が隠してあると言う噂が職員の間でもありました。

 

壁一面に張り巡らされた大理石は、イタリアから取り寄せたものであり、テーブル、いす、サイドボードは全て特注品。来客用のために入り口に置かれた記帳台などは、これ一点だけで1千万円(当時)と言われていました。

 

室内は分厚いペルシャ絨毯が敷かれ、くるぶしまで埋まってしまうほどでした。

 

この迎賓館が狙われると、池田大作名誉会長にも手が及ぶ恐れが出てきてしまいます。

 

学会員としては、何としてでも、阻止しなくてはなりません。

 

なぜなら、学会員にとって、池田氏は神聖かつ絶対的な存在です。相手が国税庁という国家権力であっても、池田大作先生をお守りするのが学会員の本分なのである。

 

秋谷創価学会会長から矢野氏は度々、「池田先生をお守りすることが信心なのである」と指導を受けていました。

 

国税の狙いは池田大作先生の公私混同である、という見方が学会内に強まっていきました。

 

つまり、池田先生自体が問題の種だったのです。

 

池田大作先生は「本部にだけは来させないようにしたいな」と言いました。

 

創価学会の本部会計は、池田大作名誉会長の公私ごちゃ混ぜ会計でしたので、国税職員に自由に聖教新聞社内を歩き回られたら、ずさんな経理処理がすぐにバレてしまいます。

 

そこで、国税の調査員を一部屋に閉じ込めておくことにしました。

 

調査員のストレスは大変なもので、爆発寸前でした。

 

なぜなら、通常であれば調査が始まるとすぐにでも用意されていなければならない、財産目録、貸借対照表、収支計算書が数ヶ月に渡り提出されずにいて、

 

十分な調査ができない状況であり、必要であれば、調査員みずから社内資料を調べるにもかかわらず、それすら制限されてしまったからです。

 

これは全て、矢野氏が強硬に反対しているからであり、矢野氏に対して強く出れない国税側としては、妥協せざるをえなかったのです。

 

高級絵画や金庫は、創価学会の財産目録にも帳簿にも記載がなく、持ち主不明なため、池田大作名誉会長が持ち帰ったとしても誰もわからないし、国税側も調べようがありません。

 

池田大作氏が、本部会計に手が伸びるのを嫌がった理由がわかります。

 

参考図書

「乱脈経理 創価学会VS国税庁の暗闘ドキュメント」矢野絢也著