なぜ、朝鮮人は日本の法律を守ろうとしないのか? | 誇りが育つ日本の歴史

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なぜ、朝鮮人は日本の法律を守ろうとしないのか?

在日の方々が、日本で犯罪を犯し、刑務所でのお勤めを終えて半島に帰国すると、英雄となります。

 

なぜでしょうか?

 

昭和43年(1968年)2月20日、金嬉老(きんきろう)という在日が、静岡県清水市内のキャバレー「みんすく」において、借金返済の取り立てにきた暴力団幹部二人に対して、ライフル銃で射殺。

 

その後、45キロ離れた寸又峡温泉に車で逃走し、旅館「ふじみ屋」にライフル銃やダイナマイトを持って侵入し、旅館主や宿泊客を人質にとり籠城。

 

金嬉老自ら清水警察署に連絡し、駆けつけた警察官に、民族差別問題について公表するように要求。

 

籠城後88時間後に逮捕。

 

金嬉老は、静岡地裁の意見陳述で次のように述べました。

 

「私はなかったことをあったと言っているのではない。日本人が私たち民族に対する醜い偏見や差別、ひどいことが多々あるんだと、あってはいけないんだと、

 

日本の歩んだ道の過去がどんなものであったか、私たちの国の民族の関係においてはどういうものであったかということを、歴史的に正しく判断し、批判をしてもらって、差別のない状態にしていただきたいと思います。」と。

(「金嬉老の法廷陳述」より一部要約)

 

昭和47年(1972年)6月、静岡地裁は無期懲役の判決をし、高裁、最高裁でも控訴、上告が棄却されて、判決が確定。

 

平成11年(1999年)、金嬉老は、千葉刑務所から仮釈放されて韓国に凱旋帰国。日本人の民族差別に対する闘志として、朝鮮民族の英雄となりました。

 

この時、在日文化人と称する梁石日氏は次のように述べました。

 

「金嬉老は、7つの名前を持っていた。創氏改名以来、朝鮮人が朝鮮人であるための朝鮮名を名乗ることを禁じられていた私たちのアイデンティティは根底から剥奪された。

 

日本名を名乗っている在日の若い世代が、自分自身を隠し、自分自身を歪めていくうちなる葛藤は今に始まったことではない。

 

自己疎外を強いられ、あるいは自ら自己疎外を強いることによって追い詰められる差別の構造は、日本国内においてそれが制度として

 

(例えば、民族学校(朝鮮人学校)は正規の学校として認められず、大学受験資格がないために、大学入学資格検定(現在の高等学校卒業程度認定試験)に合格しなければならないという二重規制を強いられている)、

 

法の名の下に正当化されているが故に非人間的であると言わねばならぬ」と。

(「朝日新聞」1999年9月14日付夕刊)

 

ここでいう”創氏改名”とはどういうものだったのでしょうか?

 

創氏改名とは、本籍地を朝鮮半島にもつ朝鮮人に対して、新たに「氏」を創設し、名を改めることを許されました。

「創氏」とは、すべての朝鮮人に新たに「氏」(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものです。

創氏をする手続きには、「設定創氏」と「法定創氏」の2種類の方法を選べました。

 

設定創氏は、昭和15年(1940年)2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出る必要がありました。

法定創氏は、その窓口への届出をせずに放っておくと、それまでの朝鮮名がそのまま「氏」となる方法でした。

「従来の金や李をそのまま氏としたいものは(設定創氏の)届出をしないで放って置けばよい」(総督府法務局『氏制度の解説』昭和15年2月)と朝鮮総督府は説明していました。

実際、朝鮮半島の全戸数の約80%が窓口に行って届出をして、日本風の「氏」を創設しました。一方、日本内地にいた在日朝鮮人のうち、日本風の「氏」を創設した人は14.2%でした。

 

このように新たに名前に創氏する人は、みずから届出する必要があり、しかも半島在住の20%は今までの氏を名乗ることを選択しました。

 

さらに、在日朝鮮人のうち85.8%は今までの氏を名乗ることを選択したのです。

 

また、「改名」するにはそれまでは裁判所の許可が必要でしたが、窓口に届出るだけで、それができるようになりました。

手数料は当時としては安くない、1人50銭かかったということもあり、実際に日本風の名前に改名した朝鮮人は9.6%にすぎませんでした。

現在、日本人でも改名をする場合は、僧侶など正当な事由によって、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

そのような条件を緩和して、役所の窓口に届出るだけで改名することが認められたのです。

 

しかし、手数料が高かったために、改名した人はわずか9.6%にすぎませんでした。

 

昭和21年(1946年)10月、朝鮮姓名復旧令により戸籍上の日本名はすべて抹消されました。

 

それにもかかわらず、日本内地に住む在日韓国朝鮮人は、戸籍上の日本名は抹消されても、その多くは、「通名」として日本名を使い続けています。

 

創氏改名とは、強制的に日本名を使うようにしたのではなく、朝鮮人自らの意思で選択する制度でした。

 

しかも、終戦後の昭和21年10月に戸籍上の日本名は全て抹消されたにもかかわらず、在日朝鮮人の方々は、未だに日本名を使い続けているのです。

 

これは日本人が朝鮮人を差別したのではなく、朝鮮人自らの意思で日本名を名乗っていた(いる)ということです。

 

次に朝鮮人学校は、日本の正規の学校として認められずに、大学受験資格も与えられていないとあります。

 

これはどういうことかというと、朝鮮人学校は、日本国内に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設とされている上に、

 

文部科学省が定めるカリキュラムを満たしていないため、学校教育法の第一条に掲げられている教育施設(いわゆる一条校)ではなく、各種学校として設置されています。

 

したがって、朝鮮学校の高級部(朝鮮高級学校)の課程を修了しただけでは、大学受験資格が与えられていませんでした。

 

(今では要件が緩和されて、国立大学を始め多くの公立私立大学でも受験を認められるようになりました)

 

ただし、朝鮮人学校は支援金の受給資格はありません。

 

これは、法律の要件を満たしていないために受給資格がないのです。

 

日本人が経営している学校であっても、法律の基準を満たしていなければ、支援金申請をしても役所は受理しません。

 

朝鮮人を差別しているわけではありません。

 

どうしても、日本の正規の学校として認めて欲しいのであれば、朝鮮人学校はその独自性を喪失してしまうことになります。

 

朝鮮人学校の独自性とは、北朝鮮の指導のもとに教科書から学習指導要領まで作られています。

 

日本の文部科学省の指導に従っているわけではありません。朝鮮人学校は日本の管轄外にあり、治外法権のような施設なのです。

 

北朝鮮は、国民が飢餓に追い詰められようとも、核ミサイル開発に多額のお金を使い続けるような、全体主義国家であります。

 

拉致や偽造紙幣、マネーロンダリング、麻薬密売、武器売買等に関与している国でもあります。

 

そのような国の指導のものと、在日朝鮮人がチュチェの世界観を持ち、真の朝鮮人として祖国と民族の繁栄に寄与する人間を育成指導することをその教育目標としています。

 

このような学校が、その独自性を喪失してまで、日本の要件を満たすようにしようとは考えないでしょう。

 

それでも彼らは、正規の学校として認知しないのは”差別”だ、と訴えるのです。

 

彼らは、日本の法律を遵守しようとしないのに、支援金を支給しないのは”差別だ”と訴えるのです。

 

また、彼らは、日本の法律を守ろうとせずに犯罪を犯しても、それは日本人が行なった”差別”が原因である、と訴えて、刑務所でのお勤めを済ませて釈放されると、祖国の民族的英雄となるのです。

 

参考図書

「在日・強制連行の神話」鄭 大均著