対華21か条の要求は、不当な要求だったのでしょうか? | 誇りが育つ日本の歴史

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日本では自殺者が増え続けています。
自虐史観を押し付けられ、日本の建国の歴史が書かれている神話を、教わらない事が、その主な原因です。
少しでもそのような精神的な貧乏状態を改善していきたいです。

大正4年(1915年)5月25日、「山東省に関する条約」と「南満州及び東部内蒙古に関する条約」の2条約と13の交換公文が、日本と中華民国(袁世凱)との間で結ばれました。

(21か条の要求)

一般的にこの"21か条の要求"は、日本が武力を背景として、中国の主権を踏みにじった、不当な要求をしたことにより、抗日運動が高まった。というように認識されています。

しかし、それは本当でしょうか?

日本の中学校の歴史教科書には、次のように記載されています。

「中国政府は、この要求に激しく抵抗しました。

しかし日本は、大正4年(1915年)5月9日、ヨーロッパ諸国が戦争に全力をそそいでいるすきに、軍事力を背景として中国にせまり、日本人顧問を採用する条項を除く要求の大部分を認めさせました。

これを知った中国の民衆は、この日を国恥記念日として、はげしい排日運動を起こし、中国の民族主義運動はいっそう高まりました」(「中学校歴史教科書」大阪書籍)

21か条の要求というものは、5つの項目に分かれています。

1つ目の項目は、山東省に関する件です。

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第1号 山東問題の処分に関する条約案

日本国政府及支那国政府(袁世凱の中華民国政府)は、偏に極東における全局の平和を維持し、且両国の間に存する友好善隣の関係を益々鞏固ならしめんことを希望し、ここに左の条款を締結せり。

1、支那国政府は、ドイツが山東省に関し条約その他により、支那国に対して有する一切の権利利益譲与等の処分に付、日本国政府がドイツ政府と協定すべき一切の事項を承認すべきことを約束する。

2、支那国政府は、山東省内若くはその沿海一帯の地又は島嶼を、何等の名義を以てするに拘わらず、他国に譲与し又は貸与せざるべきことを約束する。 

3、支那国政府は、芝盃(しふう)又は龍口(りゅうこう)と膠州湾(こうさいワン)から済南に至る鉄道とを連絡すべき鉄道の敷設を日本国に允許す。

4、支那国政府は、成るべく速に外国人の居住及貿易の為、自ら進で山東省に於ける主要都市を開くことを約束する。
その地点は別に協定すべし。
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1898年にドイツと清国との間で結ばれた条約において、膠州湾(こうさいわん)を99年間租借する権利をドイツが持っていました。

その後、第一次世界大戦において、イギリスと同盟を結んでいた日本が、イギリスの要請によりドイツと戦いました。

日本軍が、青島との戦いにおいて、ドイツ軍に勝利。その後、欧州戦線での講和が成立するまで、日本軍は、戦時国際法に基づいて、山東半島に駐留していました。

そして、ドイツが持っていた膠州湾(こうさいわん)の租借権利を日本が引き継ぐことになりました。

それに対し、中華民国は、それは不当であり、直ちに中華民国に返還するようにいってきました。

日本はドイツと戦ったのであり、その戦いに勝利した日本は、ドイツが持っていた租借権を満期まで引き継ぎ、その後中国に返還するつもりでいました。

この件に関して、イギリスは全く問題ないとして、租借権を日本が引き継ぐことを承認していました。

2つ目の項目は、南満州と蒙古に関する事項です。
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第2号 南満東蒙における、日本の地位を明確ならしむる為の条約案

日本国政府及支那国政府は、支那国政府が南満州及東部内蒙古における日本国の優越なる地位を承認するに依り、ここに左の条款を締結する。

1、両締約国は、旅順大連の租借期限並南満州及安奉両鉄道各期限を、何れも更に九九カ年づつ延長すべきことを約束する。

2、日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、各種商工業上の建物の建設又は耕作の為必要なる土地の賃借権又は其所有権を取得することを得る。

3、日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、自由に居住往来し各種の商工業及其他の業務に従事することを得る。

4、支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける鉱山の採掘権を日本国臣民に許与す。其採掘すべき鉱山は別に協定すべし。

5、支那国政府は、左の事項に関しては予め日本国政府の同意を経べきことを承諾する。

 南満州及東内蒙古に於て他国人に鉄道敷設権を与え、又は鉄道敷設の為に他国人より資金の供給を仰ぐこと

 南満州及東部内蒙古に於ける諸税を担保として他国より借款を起こすこと

6、支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける政治財政軍事に関し顧問教官を要する場合には、必ず先ず日本国に協議すべきことを約束する。

7、支那国政府は本条約締結の日より99年間、日本国に吉長鉄道の管理経営を委任する。
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この遼東半島は、日清戦争で勝利した日本が、下関条約により手に入れた領土でしたが、明治28年4月23日に三国干渉(ドイツ、ロシア、フランス)により手放さざるを得なくなりました。

この時、”臥薪嘗胆(がしんしょうたん)”という言葉が、後に、ロシア帝国に復讐するために、今は耐えようというスローガンとして使われました。

その後、日本は日露戦争に勝利したのち、明治38年(1905年)9月4日、ポーツマス条約ににより、南満州鉄道と遼東半島の租借権を手に入れました。

しかし、日露戦争の勝利で手にした遼東半島(大連と旅順)の租借期限は、1923年で満了。満州鉄道は、1933年で満了してしまいます。

そこで、この租借期間を99年間に延長しようと要求しました。

なぜ99年間かというと、当時のイギリスなど欧米列強は中国大陸の各地に租借地を持っており、その期限を99年間と設定したいたからです。

99年間の租借権の期限というのは、当時の世界基準だっったのです。

また、鉄道周辺には日本人居留民が移住してきましたが、地元の中国人との争いが頻繁に起きてきたので、両国間で取り決めが必要となってきていました。

3つ目の項目は、漢冶萍公司(かんやひょう こうし)に関する件です。
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第3号 漢冶萍公司(かんやひょう こうし)に関する取極案

日本国政府及支那国政府は、日本国資本家と漢冶萍公司との間に存する密接なる関係に顧み、且両国共通の利益を増進せんが為、左の条款を締結せり。

1、両締約国は、将来適当の時機において、漢冶萍公司を両国の合弁となすこと、

並びに、支那国政府は日本国政府の同意なくして、同公司に属する一切の権利財産を自ら処分し、又は同公司をして処分せしめざることを約束する。

2、支那国政府は、漢冶萍公司に属する諸鉱山付近に於ける鉱山に付ては、同公司の承諾なくしては、これが採掘を同公司以外のものに許可せざるべきこと、

並びに、その他直接間接同公司に影響を及ぼすべき虞ある措置をとらんとする場合には、まず同公司の同意を経べきことを約束する。
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漢冶萍公司(かんやひょう こうし)とは、揚子江中流にある製鉄所です。明治31年に設立され、当初は日本から石炭を運び、製鉄していました。

明治44年(1911年)に辛亥革命が起きるまで、日本からは多くの資金を使って投資していました。その出資金は、日本興業銀行から300万円、三井物産から100万円、横浜銀行から1、000万円の巨額にのぼりました。

その後も貸付総額は3、500万円(うち政府関連は3、300万円)でした。

しかし、辛亥革命により、この漢冶萍公司は接収されてしまい、事業活動ができないくらいに破壊され、略奪されてしまいました。

さらに国有化されようとしていたので、日本政府は、それまでの投資を保護するために、このような要求を出さざるを得ませんでした。

4つ目の項目は、
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第4号 中国の領土保全の為の約定案

日本国政府及支那国政府は、支那国領土保全の目的を確保せんが為、ここに左の条款を締結せり。

支那国政府は、支那国沿岸の港湾及島嶼を他国に譲与し若くは貸与せざるべきことを約束する。
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これは、外国に中国の海岸線にある港湾を欧米列強に割譲しないようにという要求になります。

当時の中国は主要都市や港湾などを欧米列強に割譲したり租借したりしていました。

それは、欧米列強からの圧力に屈したためですが、日本はそれをしないようにと、釘を刺したのです。

なぜかというと、日本からすると中国の海岸線はとてっも近く、特に日本領だった台湾から、中国の福建省はとても近い距離でした。

そこの土地が、欧米列強に割譲されてしまうと、日本にとっては脅威だったためです。

これは、日本に対して中国の領土を提供しろという要求ではなく、欧米列強に対して、安易に中国の領土を提供しないでほしいという要求ですので、これが中国の主権を侵害した要求となるのでしょうか?

5つ目の項目は、
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第5号 中国政府の顧問として日本人傭聘方勧告、その他の件

1、中央政府に政治財政及軍事顧問として有力なる日本人を傭聘せしむること。

2、支那内地に於ける日本の病院、寺院及学校に対しては、其土地所有権を認むること。

3、従来日支間に警察事故の発生を見ること多く、不快なる論争を醸したることも少からざるに付、

此際必要の地方に於ける警察を日支合同とし、又は此等地方に於ける支那警察官庁に多数の日本人を傭聘せしめ、以て一面支那警察機関の刷新確立を図るに資すること。

4、日本より一定の数量(例えば支那政府所要兵器の半数)以上の兵器の供給を仰ぎ、又は支那に日支合弁の兵器廠を設立し日本より技師及材料の供給を仰ぐこと。

5、武昌と九江南昌線とを聯絡する鉄道及南昌杭州間、南昌潮州間鉄道敷設権を日本に許与すること。

6、福建省に於ける鉄道、鉱山、港湾の設備(造船所を含む)に関し外国資本を要する場合には、先ず日本に協議すべきこと。

7、支那における本邦人の布教権を認むること。
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1つ目から4つ目の項目は、条約に基づく権利として同意を求めるものでしたが、この5つ目の項目は、要求というよりは、提議という形で提出されました。

したがって事実上、21か条ではなく、5番目の項目の中の7か条を差し引いた、14か条の要求ということになります。

交渉の経緯では、中華民国は、欧米に対し、宣伝を積極的に行いました。それも過大に宣伝し、内容も歪曲してです。

この”21か条の要求”という呼称も、中華民国がつけた名称でありますが、実際には、14か条からなる要求であり、その要求内容も条約に基づいた確認事項ということになります。

したがって、武力を背景とした不当な要求、というのは言いがかりであります。

日中の交渉過程はどのように行われたのでしょうか?

大正4年(1915年)1月18日、日本側から以上のような14か条からなる要求と7か条からなる提議を提出し、それに対し中華民国が意見を述べる形となりました。

中華民国は面子(メンツ)を保つために、わざと交渉を長引かせたり、一度決まった案件も、次回の交渉の場で撤回するなど、日本側が諦めるように仕向けて行きました。

また、袁世凱は、ドイツや米国に盛んに宣伝活動を行い、日本側から中国の主権を著しく損なう不当な要求をしてきたと干渉(同情)を得るように、宣伝していきました。

在中ドイツ系機関紙である北京ガゼットや、独華日報は山東問題に関して、日本と袁世凱と直接交渉を非難したり、排日派や宣教師らは日本軍の暴行を喧伝し日本軍の撤兵を要求しました。
(大阪朝日新聞 1915年1月28日付け、1915年1月21日付け)

日本側は仕方なく、満州や山東省に駐屯している日本軍の交代時期を少しずらして、一時的に駐屯軍が増えた形にして、圧力を加えました。

3月3日、日置駐華公使は第6回交渉会議で、
「元来、(辛亥)革命の乱が勃発した当時、シナの大半は粉々としてあたかも鼎の沸くような情勢であったにもかかわらず、

南満州と東部蒙古が乱離の禍から免れえたのは、まったく日本が何らの野心をも抱かないで、終始公明正大な態度を持し、努めてこの両地方の秩序維持に留意したことと、

日本がこの方面において特殊の地位を保有していた結果にほかならない。

もし万一、日本がこの機会に乗じてある種の行動をとった場合には、南満州も東蒙もあるいは今日の外蒙古と同様の運命に遭遇したかもわからない。

ついては日本国のこの公明正大な心事とその優越する特殊地位に顧みて、中国政府は速やかに満蒙におけるわが優越なる地位を確認し、第2号から東蒙を除外する考えを翻してほしい」と述べました。

これに対し、中華民国全権の陸徴祥(りく・ちょうしょう)外交総長は
「(辛亥)革命の乱当時における事情、ならびに日本国の態度は、まことに貴説の通りである。

これらの事情からして中国は、今回南満洲に関し条約締結の商議に応ずる次第である」と答えました。
(『満洲事変の国際的背景』渡辺明著1989年)

3月8日、イギリスのグレイ外相は、加藤外相に対し次のように述べました。

「自分が非常に懸念しているのは、日中問題から生起すべき政治上の事態進展にある。

ドイツが中国において盛んに陰謀をたくましくしつつあるはもちろん事実であって、中国をそそのかして日本の要求に反抗させるために百方手段を講じつつあるのみならず、

これによって日中両国間に衝突を見るようなことがあれば、ドイツの最も本懐とするところであろう。

自分は今回の問題について何か質問を受ける場合、できる限り日本の要求を支持して同盟の友好関係を全うしたい精神である」と。

また、駐日英大使グリーンは、加藤外相に次のように語りました。

「中国側の態度はまことに了解しがたい、駐華英公使は日中両国が不幸な衝突を見るに至らないよう、北京政府に注意しており、袁大総統に直接申しいれてもいる」と。

4月26日に25回目の交渉で、日本側は最終修正案を提出しました。中華民国に妥協したものでしたが、それに対し、中華民国が5月1日に最終修正案に対する回答をしてきました。

その内容というと、日本人は満州で中国警察行政に従わなければならない、また、裁判も中国側の裁判所で審理しなければならないというものでした。

もし、中華民国政府が、法治国家としての機能を整っているのなら、この提案は、特に問題ないものとして受け入れられたでしょう。

しかし、当時の中国は、鞭打ちの刑があったり、現場の警察官の勝手な裁量により、好き勝手に逮捕や拘束が行われており、監獄においても、賄賂やリンチなどを強要されるといった状況でした。

(現在の中国共産党において、日本からの企業進出をサポートしている方にお話をお伺いしました。

「中国政府の示した法律に則り、企業活動をしていても、定期的に監査が入り、その役人に賄賂を渡さないと、共産党からひどい仕打ちを受けてしまう。

その賄賂の金額が少ないと、また営業妨害活動を受けてしまう。

日本からの企業誘致のために税制優遇をしてきたが、ある程度、企業の業績が安定して利益が出るようになると、いきなり税率を上げてくる。

とても、それでは企業活動をやっていけないために撤退か税制優遇をしている内陸に移転するしかない」、と話していました。

 

法律はあってないようなものであり、すべてワイロがないと商売ができないというのでは、すでに法治国家とは言えないでしょう。

袁世凱の時代と今現在の中国は、何も変わっていないといえるでしょう。)

とても法治国家の体をなしていないので、最後通牒を出さなければならないと、5月3日、日置(ひおき)駐中国公使は加藤高明外務大臣に打電しました。

これを受け、日本政府は、日夜会議を開き、井上馨や山県有朋などを招いて元老会議を開いて協議しました。

5月5日の夜、北京政府の李盛鐸(り・せいたく)が、日本公使館に訪れ、船津辰一郎書記官に次のように話しました。

「交渉がこのように難局に陥ったのは、わが中華民国政府がイギリス、米国に頼りすぎ、交渉内容を外部に漏らして、その干渉(同情)を得ようとしたからである。

その結果、わが中華民国政府は進退の余地を失ってしまった。

修正案も強硬なものにしないと、袁世凱総統のメンツに関わり、
反体制派が中華民国政府を攻撃する。

日本が最後の決意を示すことになれば、中華民国は譲歩するしかない。」と。

つまり、中華民国政府から、「日本側から強硬な最後通牒を出してほしい」と要請してきたのです。

それに対して、中華民国が渋々仕方なく、受諾した形を取れば、袁世凱のメンツも保たれるし、反体制派が中華民国政府を攻撃してくることもなくなると計算して、そのような要請をしてきたのです。

5月6日、ロシアのマレヴィッチ大使は、加藤高明外相に次のように述べました。

「充分了解した。真に今度のご措置は賢明なる方法と考える。必ずや北京政府は承諾するだろう。袁世凱は最後通牒を待っているものと思われる」と。

5月7日、日本政府はその要請を受け、最後通牒を世界に向けて公表しました。

5月7日、イギリスのグレイ外相は、駐英井上勝之助大使に対し、次のように述べました。

「北京政府が強硬に反対してきたのは主として第5号の各項であるが、日本がこれを本交渉から引き離したことは日本側の大きな譲歩といえる。

北京政府は速やかにこれを受諾して、時局の妥協を計ることが得策である旨を、駐華公使に自分の勧告として述べておいた」と。

また5月7日、イギリスのグレイ外相は、イギリスのジョルダン駐華公使に電報して、

「日本の最後の提案は非常に寛大であるから直ちにこれを承諾し、妥協を図るほうが利益である旨、中華国民政府に対し、非公式に強い勧告を与えるように」と伝えました。

フランスのデルカッセ外相は、石井菊次郎大使に、次のように述べました。
「今更内容をうかがうまでもなく、貴国の成功を祝す」と。

中華民国は、この最後通牒を受諾する旨を回答しました。

このように、日本の対華21か条の要求は、イギリス、フランス、ロシアからは好意的に受け止められました。

その一方、5月13日、米国のブライアン国務長官は、次のように通告してきました。

「中国の領土保全、門戸開放の原則、および中国におけるアメリカやアメリカ人の権利と抵触する条約・協定・了解はすべて、アメリカとして承認しない」と。

米国は、中国におけるわが国の権益を、日本が脅かそうとしているという認識を持つようになっていきました。

その後の日米開戦の伏線は、このあたりにあったのかもしれません。

大正4年5月25日、「山東省に関する条約」と「南満州及び東部内蒙古に関する条約」の2つの条約と、13の交換公文が、北京にて調印されました。

この取り決めにより、その後の日中関係はどのようになったのでしょうか?

締結直後の6月22日、中華民国は”懲弁国賊条例”を公布した。これは日本人に土地を貸したものは、公開裁判なしに死刑に処すもので、土地商租権は調印と同時に早くも空文と化し、中国は条約に違反した。

(この”懲弁国賊条例”は、1929年に強化され「土地盗売厳禁条例」「商租禁止令」などおよそ59の追加法令となり、日本人に対する土地・家屋の商租禁止と、従前に貸借している土地・家屋の回収が図られた。(「「満州国」の法と政治」山室信一著))

孫文は、「21ヶ条要求は、袁世凱自身によって起草され、要求された策略であり、皇帝であることを認めてもらうために、袁が日本に支払った代償である」、と断言した。

中華民国は、この日(5月25日)を屈辱の日として、日本を恨むようになりました。

日本と中国がトラブルが起きると、必ずといって良いほど、この21か条の要求の話が出されて、「侵略行為だ!」と非難するようになりました。

しかし、その対華21か条の要求の中身はというと、日本がドイツに勝利した際の正当な権利、ロシアに勝利した際の正当な権利を、中華民国に対して、明確にすることを目的にした条約であり、

また、日本がそれまで投資してきた製鉄会社について、正当な権利を要求しただけだったのです。

しかも、最後通牒を出すように日本に要請したきたのは、中華民国(袁世凱)だったのです。

(参考図書:『満洲事変の国際的背景』渡辺明著1989年、
「条約で読む日本の近現代史」藤岡信勝著2014年)