朝鮮の事大主義へのこだわり | 誇りが育つ日本の歴史

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日本では自殺者が増え続けています。
自虐史観を押し付けられ、日本の建国の歴史が書かれている神話を、教わらない事が、その主な原因です。
少しでもそのような精神的な貧乏状態を改善していきたいです。

 

明治9年(1876年)日本と朝鮮との間で日朝修好条規が結ばれました。


これは不平等条約と言われていますが、本当でしょうか?


明治元年(1868年)12月、明治政府は、「明治天皇が徳川大君にかわり日本国を統治する」旨の外交文書を、対馬藩の宗氏を経由して釜山にある、朝鮮政府の出先機関である東ネイ府使へ届けました。

江戸幕府時代、朝鮮との外交は全て対馬藩の宗氏が行なっていましたので、明治政府が成立してしばらくの間、前例にならって対馬藩経由で交渉に当たりました。


しかし、同役所は、その外交文書の受け取りを拒否しました。
理由は、「皇上、奉勅」という文字がその文書の中で使われていたからです。

当時の李氏朝鮮は、冊封体制の下で、中華帝国を盟主とした華夷秩序の中で、第二位の位階を占めているという自尊史観(小中華思想)に凝り固まっていました。

したがって、「皇上、奉勅」という文字を使えるのは、当時の中華帝国である清国のみと考えていたのです。

明治2年(1869年)12月、日本の外務省は、佐田白茅と森山茂を朝鮮に派遣して、国書への回答を即しました。

しかし、朝鮮側は相変わらずの態度で、日本への回答をしませんでした。
日本帰国後、佐田白茅は、「朝鮮人は、固陋頑迷で、目覚める気配はない。武力を持って説得しなければ交渉はできない」と建言しました。

当時の朝鮮政権を握っていた興宣大院君は、

「西洋蛮人の侵犯に、戦わない事は和議をする事であり、和議を主張することは売国行為である」と書かれた斥和碑を朝鮮各地に建てました。

現在、南朝鮮各地に慰安婦像を建てていますが、発想が似ています。

明治6年(1873年)外務省の相良正樹は、外出を禁じられていた倭館(日本公館)から東ネイ府使へ出向いて直接の会見を求めました。

倭館(日本公館)とは、江戸幕府時代の長崎の出島のようなもので、鎖国政策をとっていた朝鮮は、原則、その倭館(日本公館)からの外出を禁じていました。


東ネイ府使はその行動に激怒し、日本公館への食料停止や防疫活動の取り締まりなどを行い、日本に対し反日行動をとりました。

その結果、日本政府内では、西郷隆盛などによる「征韓論」論争が巻き起こりました。

明治8年(1875年)6月に日本政府は森山茂理事官を朝鮮に派遣しましたが、やはり交渉は決裂してしまいました。

明治8年9月20日、軍艦「雲揚」を派遣して、朝鮮半島沿岸を測量していましたが、草芝鎮台からの砲撃を受けたので、それに応戦して砲台を破壊しました。(江華島事件)

この江華島事件をきっかけとして、明治9年(1867年)2月、黒田清隆を全権大使として任命して、軍艦6隻を連れて江華島に派遣し、朝鮮側と交渉を迫りました。

朝鮮側は、清国の衙門総理からの勧めもあり、ようやく日本との交渉に応じることになりました。

条約の内容は12条からなりますが、その第一条には次のようにあります。

「第一条 ”朝鮮国は自主の国であり”、日本と平等の権利を保有する。これから、両国和親の成果を上げるため、互いに礼儀を持って接し、いささかなりとも相手国を侵略したり忌み嫌ったりしてはならない。」

”朝鮮国は自主の国であり”とあります。
これは日本側からの強い要望により第一条に記載されました。

日本側からの朝鮮に対する思いは、今までの中国(清)との冊封体制から脱却して、中国(清)の属国であることから抜け出して、自立した国として歩んでいってほしい、という願いがあったのです。

しかし、朝鮮はその意味をよく理解していませんでした。

第9条には次のようにあります。

「第9条 両国はすでに友好的な通商を経験してきた。これからも日朝商人同士の合意のもとに貿易をさせること。

両国の官史はこれにいささかも干渉しないこと。また貿易の制限をしないこと。

両国の商人が売買で相手を騙したり、貸し借りをうまく行ったりしない場合は、両国の官史が関係商人を厳重に取り調べて決済させること。ただし、両国政府は商人に代わって弁償しないこと。」

これは日本と朝鮮の商人同士が自らの意思で貿易を自由に行うことを定めたものです。

ただし、日朝間の商人の間でトラブルが起きた時だけ、官が商人の間に入って調整するとし、その損失補填も政府はしないと定められました。

12条からなる条約は2月27日に批准され、その後、条約に付随した付録と貿易規則に関する交渉が8月5日から行われました。

宮本小一から朝鮮側全権代表の趙寅熙に渡された公文で、関税について次のように通知しました。

「日本から朝鮮に輸出するものについては日本の税関では輸出税をかけず、一方朝鮮から日本への輸出するものにも輸入税をかけない。」

これに対し、朝鮮側全権代表の趙寅熙からは同意する旨の書簡が届いたので、「修好条規付録に付属する往復文書」の中に取り入れられました。

これは、関税自主権を放棄するというものになります。

関税自主権とは、自国の貿易品目のうち、外国と比べて国際競争力が弱い品目について関税を高く設定し、自国の産業を守るというものです。

したがって、日朝間でこの関税自主権をすべての品目で放棄したことによって、不平等条約であるという見方もあります。

なぜなら、当時の日本と朝鮮の産業を比較すると、その多くは近代化を果たしていた日本の方に競争力があったためです。

しかし、関税自主権の放棄というのは、現在のTTP交渉と同様なものです。

TTP交渉も経済界にとって参加した方がいいという人もいれば、そうでないという人もいますので、関税自主権を放棄したからといって、それが直ちに不平等条約になるとは言えません。

この条約の批准により朝鮮は、それまでとっていた鎖国政策から開国をすることになりました。

しかし、朝鮮国内では儒学者など開国反対派がおり、激しい闘争を繰り広げました。

明治14年(1881年)、日本は、開化派の閔妃政権に武器供与して、日本軍人を教官として派遣して、別技軍(べつき)を編成しました。

明治15年(1882年)、別技軍に不満を持つ在来軍兵士が、ソウルで反乱を起こしました。

日本公使館や閔妃一族の屋敷を襲撃し、日本の軍事教官や巡査、語学留学生たちが殺害されました。(壬午(じんご)事件)

日本政府は、朝鮮に対し、暴動の被害を受けた日本人に対して謝罪と賠償を要求しましたが、朝鮮は拒否。

朝鮮の大院君は清に軍隊の派遣を要請し、その要請を受けた清が軍隊を仁川の近くまで進駐させ、ソウルに駐留しました。

これに対し、日本側も軍隊を仁川に派遣しました。

明治15年(1882年)10月、清は朝鮮に対し、「清国朝鮮商民水陸貿易章程」という条約を結ばせました。

これにより、清国は袁世凱を派遣して朝鮮の軍事権を掌握。そして通商権も獲得しました。

この条約の中には、”朝鮮は清国の属国”であることが明記されていました。

”朝鮮国は自主の国であり”という日本側の思いを理解することができず、事大主義にこだわった結果、改めて、”朝鮮は清国の属国”であると明記されてしまったのです。

現在の韓国の状況と似ています。

(参考図書:「条約で読む日本の近現代史」藤岡信勝著)