新処遇改善加算取得のために用意が必要な要件と段取りについて | 福祉事業開業支援の行政書士ブログ

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■新処遇改善加算取得のために用意が必要な要件と段取りについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は令和6年6月からの新処遇改善に伴い、準備が必要な書類をお伝えします。
令和6年度中には規程等一式を整備が必要です。

必要な要件
新介護職員処遇改善加算の算定要件について

〇要件

以下の要件満たしていることが条件
1.処遇改善計画を立案している、またはすでに処遇改善を行っており、適切に報告等を実施していること。
2.労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3.計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
3.月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善を毎月支給していること。
4.月額賃金改善要件Ⅱ
旧ベースアップ等支援加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善を毎月支給していること。
5.キャリアパス要件Ⅰ
任用要件・賃金体系の整備をしていること。
6.キャリアパス要件Ⅱ
研修の実施等行っていること。
7.キャリアパス要件Ⅲ
昇給の仕組みの整備をしていること。
8.キャリアパス要件Ⅳ
改善後の年額賃金要件として年収440万円以上か月額8万円相当の改善をしている人が一事業所に1名以上いること。
9.キャリアパス要件Ⅴ
福祉専門職員配置等加算等を取得し、介護福祉士などの配置要件を満たせていること。
10.職場環境等要件
掲げられた処遇改善の取り組みへの実施していること。


〇キャリアパス要件について
上記の中で理解が難しいキャリアパス要件について説明します。

1.キャリアパス要件Ⅰとは
キャリアパス要件Ⅰは下記に説明する内容に適合している必要があります。
キャリアパス要件Ⅰは次の1、2及び3のすべてに適合する必要があります

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職員または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
(2)1に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)1および2の内容について就業規則などのもので書面で明確にし、すべての介護職員に周知していること。

わかりやすく説明すると、職場の介護職員として働いている人の役職を作成して、その役職についている人はどのような仕事をするか、どのようなことをしなければいけないかをしっかりと決めて置く必要がある。
その役職になるためにはどのような要件(資格や昇進試験など)が必要かを決めておきましょう。
内容は文章にして明確にして、職員全員にどうすればその役職になれるか、またどんな仕事をするかを知らせる必要があります。
簡単に言うと『介護職員がどのようにすればキャリアアップできるか、という制度を作って働いている介護職員が出世できるような環境や制度を整えて下さい』ということになります。

2.キャリアパス要件Ⅱとは
次のア、またはイの条件を満たして計画を作成していること
ア.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと
イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと
上記の内容をすべての介護職員に周知していること

キャリアパス要件Ⅱを簡単に説明すると、
ア.介護職員の知識や技能の向上をするための計画を作成して、そのために研修会や実務での指導を行いましょう。そして介護職員がどの程度の能力があるかを評価してあげましょう。
イ.職員が資格の取得や勉強会の参加を希望擦る際にはそのお金のサポートや参加するための休みがいる場合は休ませてあげましょうということになります。
この内容も職員に知らせておく必要があります。
簡単にいうと職員のスキルアップをしましょう!そのためには金銭的なサポートや休暇などを与えてあげましょうってことです。
スキルアップのために、研修に行きたくても介護職は忙しく、お金や時間もありませんよね。それを事業所はサポートしてあげましょう。

3.キャリアパス要件Ⅲとは
次のいずれかの昇給の仕組みを導入していること
ア.経験年数や勤続年数におおじて昇給する仕組み
イ.資格取得(または保有)により昇給する仕組み
ウ.人事評価や試験結果により昇給する仕組み
上記の内容をすべての介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅲを簡単に説明
この内容は簡単に説明しなくてもわかりやすいですね。
経験年数や資格の取得、人事評価などなんでもいいのでしっかりと昇給する仕組みを作成する必要があるということですね。


〇上記をふまえた段取り

1.就業規則、賃金規程、給与規定、処遇改善規程、研修計画を整備する。
※処遇改善規程の整備が一番簡単。

2.1について必要に応じて労働基準監督署へ届出
※従業員10人以上の場合

3.雇用契約書、労働条件通知書を従業員と締結

3.処遇改善額の支払
給与明細書、賃金台帳には処遇改善手当や基本給に処遇改善額が含まれていること、その金額が明示されていること。

4.毎年の2月から4月に処遇改善計画書を提出、年度末終了後の7月までに実績報告書を提出。


処遇改善を算定するには、加算額をどのように支払っているか等体系的に整備しておくことが大切です。
6月からの新処遇改善に向けて、規程類の整備など進めておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。