福祉事業開業支援の行政書士ブログ

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文京区後楽園で行政書士事務所をしております、
行政書士浅井事務所のブログです。
行政書士として福祉事業の経営サポートをしております。
普段の活動や業務内容などを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

 

■就労継続支援事業のガイドラインをふまえた事業所として必要な取組について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、就労継続支援事業のガイドラインをふまえた事業所として必要な取組についてお伝えします。

令和7年11月28日の障障発1128第1号「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のための ガイドラインについて」をふまえて、今後どのようなことを事業所が行わないといけないのか、簡単にまとめてみました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf?utm_source=chatgpt.com

1.利用者募集・誘因行為(募集方法)の見直し
・「通所で○円支給」「商品券配布」「電子機器プレゼント」等、金品・物品提供を前面に出した募集は不適切
・「交通費無料」「昼食費無料」を利用者誘因目的で一律に強調する募集は注意
・実際の作業時間や機会が少ないにもかかわらず、「常時働ける」と誤解を与える広告は不可
・高工賃の裏付けがないのに「1日○円保証」等と確約する表現は避ける
・募集時は「支援内容」「能力向上」「一般就労への支援」を中心に説明する

2.生産活動の適切性の確認
・具体的な作業・生産活動が存在するか確認
・eスポーツ、植物の水やりのみ、卓球・麻雀教室補助等、就労支援として不適切な活動になっていないか見直す
・就労能力向上や一般就労につながる内容か確認
・工賃の原資となる安定収入があるか、生産活動収支が妥当か確認
・委託費や単価が過大・過小になっていないか確認

3.在宅支援の適切性
・在宅支援は原則例外的運用(通所困難・市区町村判断等)が前提
・自習のみ、就労訓練にならない活動では不可
・作業指導・相談支援・進捗確認など支援実態が必要
・個別支援計画、運営規程に在宅訓練内容・支援内容を明記
・緊急時対応(職員が速やかに駆け付けられる体制)を整備
・支援記録、オンライン・電話・作業確認記録を保存

4.施設外就労の適切性
・個別支援計画へ事前記載が必要
・運営規程への位置付けが必要
・職員同行による指導が必須(企業任せ不可)
・施設外就労時も本体事業所の人員基準を満たすこと
・一般就労や能力向上につながる内容か確認
・関係会社との契約では単価・契約内容の妥当性に注意

5.会計・工賃管理の確認
・福祉会計と生産活動会計を区分
・工賃は生産活動収入を原資としているか確認
・平均工賃算定に自立支援給付費を含めない
・生産活動シートを活用し、収支・工賃・届出内容の整合性を確認

6.情報公表・記録整備
・WAM NETの情報公表を最新化
・個別支援計画、モニタリング、サービス提供記録を適切に整備
・「実際に行っている支援」と広告・届出内容の一致を確認することが重要です。

上記は簡単にまとめたものとなりますので、事業所様においてはよくガイドラインを確認し、事業所内で検討会議等をして、今後の必要な取り組みをぜひ検討するようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。